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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:間違えて遺族年金を申告してしまい、住民税が高騰してしまった)

遺族年金申告間違いによる住民税高騰

このQ&Aのポイント
  • 成年後見人が遺族年金を誤って申告し、住民税が高騰してしまったことが判明しました。
  • 遺族年金を申告したことにより、住民税や介護保険料が急増しました。
  • 誤って申告された遺族年金については所得税の還付が可能ですが、住民税や介護保険料の還付は難しいです。

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

NO.2です。 >「6月で21年度分の住民税が確定されると思いますが、20年度分の支払い済みの住民税も還付等を受けられると理解してもよろしいでしょうか?」 本人提出の確定申告内容が更正されて所得の減額がされるのは平成20年分ですよね? 20年分の収入状況を元にして21年分の住民税が課税されてるわけです。 21年分の住民税の課税が訂正減額されることと、20年分の住民税が課税訂正されることとは、まったく年度が違うので関連しません。 (もしかしたら、20年度分支払い済みの「住民税」でなく「所得税」の間違いをされてのご質問でしょうか)。 >「住民税額をもとに算出される後期高齢者保険料や介護保険料も同様に還付されるのでしょうか。」 基本となる額が減額訂正されれば、それに従って課税された公租料金は減額されないとなりません。 納付済みなら還付を受けられるでしょうし、これから納付通知が来るもので処理が間に合えば減額後の額が通知されるでしょう。 連動してるものはすべて連動して減額処理されるということです。 失礼ながら私見を述べさせてください。 還付申告の場合は、添付資料が正しいがどうかをチェックシートを使って審査されてるようです。およそ非課税の収入を加算しての確定申告をして、アルバイトを使用した形式検査及び職員による実質的審査を通過してるというのは、いかに確定申告期が多忙であっても考えにくいのです。  第一に非課税である遺族年金の額を加算する際にどのような書類を添付したのでしょうか。  「ん?非課税所得だよな?」と気づく税務署員がいなかったのかと思います。形式審査をアルバイトに任せてる場合だと、見慣れない書類が添付されてるということで必ず職員に連絡がいくようですから、逆に確実に見つけられてるべき申告ミスです。  非課税所得を加算して申告してしまったが故に、所得税還付も少なかったし、市民税も多くなってるというのは気の毒です。  しかし、非課税所得を加算して申告してしまったという情報に誤りがあるのではないかという姿勢をお持ちになって税務署に問い合わせされることをお勧めします。  税務署の肩を持つつもりはありませんが、昨今の税務署は、官庁の中では抜きん出て対応がすぐれてます。 非課税所得が加算されてるのを見逃すことも、見つけておいてそれを納税者に連絡しないという態度に徹するということも考えにくいので、一言お伝えしました。

nijigaoka1
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 長女が医療費控除を受けるための申告をしたと聞いたとき、たしかe‐Tax(こんな名前でしたっけ?)を使ってやってみたと聞いた覚えがあります。 税務署で非課税年金の申告がすり抜けることがあったのかなかったのか、近日中に成年後見人の身分で明らかにしていきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.2

確定申告で納める税金が多すぎた場合には「更正の請求」をして、所得税の納税額を減額してもらいます。 その資料は市当局にも連絡されて県市民税の額が変更されます。納めてあるなら還付又はその後納付期限の来る県市民税に充てられます。 平成19年に税源譲渡が国から県市に行われた影響で、20年の額と21年の額を比べると「高くなった」という方が増えてます。このサイトでもその質問が多いです。 税金について相当の知識をお持ちのようですが、市当局に確認しておられますか? 「確定申告の時に、非課税の遺族年金まで加算した」と伝えて事実を確認してもらう必要があります。市当局に確認しなくても、更正の請求をする際に税務署に行けばわかることですが。 税務署のミスだといわれてますが、非課税分を加算してれば「これは非課税です」程度の連絡指導はあろうかと思います。 確定申告書の写しはありますか。 無いなら税務署で見せてもらえますが「本人だけ」です。 代理人として行かれる前に、代理人としての証明になにがいるかを電話等で確認して行かれることをお勧めします。 本人と一緒に行くのでしたら、委任状などはいりません。 ご質問には直接関係ありませんが一言。 間違った内容の確定申告書を提出されても、税務署ではそのまま受け取るだけです。「受け取った税務署のミス」という感覚はちがいますよ。

nijigaoka1
質問者

補足

迅速で適確なお返事ありがとうございます。 ここから先は、市役所に尋ねたらよいと思いながら、厚かましくもう少しだけ質問させてください。 >県市民税の額が変更されます。納めてあるなら還付又はその後納付期限の来る県市民税に充てられます。 6月で21年度分の住民税が確定されると思いますが、20年度分の支払い済みの住民税も還付等を受けられると理解してもよろしいでしょうか? それと、住民税額をもとに算出される後期高齢者保険料や介護保険料も同様に還付されるのでしょうか。 >間違った内容の確定申告書を提出されても、税務署ではそのまま受け取るだけです。「受け取った税務署のミス」という感覚はちがいますよ。 税務署の機能をよく分かっておらず、不愉快な思いをされた方がおられましたら申し訳ありませんでした。

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.1

住民税は、所得税の確定申告があった場合その金額を算定の基礎に計算され、更正請求された場合もその金額に応じて修正されます。 納期のきている税について納入したら、後の納期に係る税額で調整されます。 もちろん第一期の金額だけで年税額を上回るようなら、差額は還付されます。

nijigaoka1
質問者

お礼

早速のお返事どうもありがとうございます。 更正の請求というのも馴染みのない言葉でしたが、きちんと税務署に電話なり訪問なりさせていただき、成年後見人として本人の財産を管理・保全していきたいと思います。

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