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傷害事件について教えてください

1年前、ある知人男性(仮にA)と口論になりました。 そのときは大声を聞きつけた近隣の住民の方が仲裁してくれたのですが、Aはそのときに私に暴力を振るわれた、と言い出しました。  私は子供の喧嘩みたいだと思い、馬鹿馬鹿しくなり、明確に否定せずに「お互い謝ろう」と提案してお互い謝って終わりました。  先日、Aを知る人から、  Aが私と口論した後、暴力を振るわれたと回りにいいふらし、病院で診断書を取っていた、という話を聞きました。  その知人が口論の件の後すぐAに呼び出され会ったところ、頭頂部が赤くなっていたらしいです。  私は暴力をふるっていないので、おそらく私と別れた後に自分で叩くかなにかしたのだと思います。  Aは他にも彼の友人に会い、何人かは私が暴力をふるったと信じてしまったようです。  Aは執念深い性格なので、やっていないのだから堂々としていればいいと思う反面、最近訴えられるのではないかと心配になってきました。  私がAに危害を加えたことを見た人は当然いませんが、逆に言えばやっていないことを証明してくれる人もいないのです。  病院の診断書や、その場ではっきり否定しなかったこと、などが私に不利に働くのではないか、と考えています。  そこで質問ですが、Aが今、傷害事件として警察に届け出た場合、私が刑事責任を問われる可能性はあるでしょうか?

みんなの回答

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

警察に、暴行罪で告訴をするにも診断書が必要になります。 本当に、診断書を取っているのかに疑問を感じます。診断書があるなら、既に警察へ告訴をしていると思います。 相手のしている事は、名誉毀損罪になる可能性が高い内容ですので、その点を踏まえて弁護士に相談するか、内容証明で治療した経過を記した診断書の提示を求めてはどうですか?

takashi200
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 名誉毀損ですか、それは気がつきませんでした。もし面倒なことになったら、その点を視野に入れて対処していきたいと思います。

noname#82346
noname#82346
回答No.1

裁判では、特定の事実の存否について、原告被告のどちら側に証明をする責任があるかというのが決められています。 刑事訴訟の場合はあなたが傷害罪に該当する行為を行ったことを検察が立証する必要がありますので、行為をした証拠もしなかった証拠もないのなら、立証されることはありません。 ついでに、Aさんがあなたの(架空の)不法行為によって損害を受けたということで損害賠償を求める民事訴訟を起こしたというケースを考えると、あなたが不法行為を行ったことを証明する責任はAさんにあるので、行為をした証拠もしなかった証拠もないのなら、やはりAさんの言い分が認められることにはなりません。 なお、Aさんが証拠を捏造してきたときには、捏造されたそれらの証拠の矛盾点などを指摘して、証拠としての信頼性を揺らがせればよく、あなたがそれを上回る「しなかった証拠」を出す必要はありません(刑事事件におけるアリバイのように、しなかった証拠があればベターですが)。 まあ、現実問題としては、一年前の頭頂部が赤くなる程度の事件で警察が動くとは考えにくいところです。

takashi200
質問者

お礼

 なるほど、「疑わしきは罰せず」の原則ですね。学校で習って言葉は知っているのですが、  よくテレビで、目撃者、物理的証拠がないのに有罪にされてしまったという痴漢冤罪事件を見るので、少し心配になっていました。  ともあれ安心しました。 ご回答ありがとうございます。  

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