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傷害事件について教えて下さい

私は大学3年生の21歳の男です。一ヶ月前友人達と居酒屋で飲み、店を出た後元々約束していたA君と合流しました。A君はお酒は飲んでいません。その後公園で缶けりでもしようということになり、公園に集合したのですが、缶けりはせず、みんな酔っ払っていたので空手の組み手のようなことをしたり、追いかけ合ったりしていました。その時、誰かに首を絞められたA君が怒って私を蹴りました。それが原因となって喧嘩になりました。二人とも他の友人に止められていたのですが、先に抜け出した私が一方的に殴ることになってしまい、結局A君は最初の一発だけでした。このことで、A君は頚椎捻挫をし、約一ヵ月後の7月9日に大学の事務係を仲介に立て、慰謝料と治療費75000円を合わせて11万円請求してきました。これは向こうがが考えている最低金額で、応じないと傷害罪で訴えるとのことでした。 この場合、私はこの金額をすべて払うべきなのでしょうか。また、慰謝料は妥当な金額なのでしょうか。もし裁判ということになると負けてしまってこれ以上の額を払うことになるのでしょうか。 法律に関する知識が全くないし頼れる人もいません。また、向こうから貰った猶予期間が7月12日までしかありません。どんなことでもいいので教えていただけるとうれしいです。お願いします。

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回答No.6

お金を取られることや訴えられる事にひどく心配しているようだけど、まず自分がやったことを冷静に見つめなおして下さい。 >二人とも他の友人に止められていたのですが、先に抜け出した私が一方的に殴ることになってしまい つまり、君は相手が抵抗出来ない状態であることを知りながら、攻撃を加えたということだよね。 酔ってたとは言え、これがいかに卑怯な行動とは思わないだろうか? 多分 君の心の中には、やったのは俺だけじゃないという思いがあるのだろうが、他の奴は他の奴。 まず自分が自分にはずかしくない行動をとれるかどうかを考えるべきだと思う。 だから11万円は、素直に払ってやるべきだと、私は思う。 すると、A君と問題をA君と君だけに押し付けた他の友人達に君は正々堂々とした態度はとれる。 治療費が75,000円もかかる程、相手を痛めつけるのは、なあなあで誤魔化せる話ではないのだから。 ただ、この11万円で自分の軽はずみな行動がどういう結果をもたらすのかを知っただけでも、安い勉強代だと思う。 逃げている他の連中は、勉強になっていないわけだから、もっと取り返しのつかないことをしでかす可能性はなくないと思う。 生意気な口調で失礼。 未来のある若い人には、人生を無駄にして欲しくないから。

その他の回答 (7)

回答No.8

本来ならあなたは傷害罪で逮捕されてもおかしくないのでは? それを友人は示談をもちかけているわけですよね? 妥当な金額なのかなんてここで聞かれても誰もわかりませんよ。金額に納得できないってことは自分の行為は対したことではないと思っているのですか? #7の方もおっしゃるように素直に示談に応じるべきだと思います。痛い思いをして後遺症もあるかもしれないのに慰謝料として3万5千円なんて安いと思いますよ。 あなた自身が被害者に対して「慰謝料?ふざけるな」と思っているなら裁判で争ってください。傷害罪で訴えられ起訴されれ有罪となればあなたも学生ではいられなくなりますよ。その覚悟がある上で被害者と争うのならば納得いくようにすればよいかと思います。

回答No.7

よく状況がつかめませんが、あなたはA君が誰かに首を絞められていたのを知らなかったのですか? さらにそれが原因となって喧嘩になったと書いてありますが、あなたは酔っていたとはいえきちんとどういうように殴ったか、しかも相手が抑圧されて動けないでいるのにもかかわらず何回も殴ったことを覚えているのですよね? さらに何回も殴った後にすぐに反撃を受けないように抜け出したってことですよね? これがその通りなら法律云々の前に人間としてあまりにも卑怯でひどいことをしたということをちゃんとわかっていますか? 金を払うか払わないかを考える前に相手に対して深い謝罪をするのが当たり前です。十一万円なんて後遺症のことも考えるとはっきりいって安すぎると思います。さらに刑務所に行かなくて済み、前科もつかないことを考えると相手がいかにあなたのことを思ってくれてるかわからないのですか。 こんなこと法律以前の問題です。人を、しかも頭を何回も殴っておいて、警察に捕まらないのは当たり前、治療費すら妥当な金額かどうかわからないから、それより高かったら裁判する、などど。 あなたのような人間は刑務所に入って社会から排除してほしいとおもう人がほとんどだと思います。

noname#247387
noname#247387
回答No.5

この場合、一番最初にすることは、法律のプロに相談を、法律扶助協会に相談を調べ方は、NTT104番号案内で弁護士会の番号をきいて、法律扶助協会で法律相談を受けたいと、対応の弁護士会の担当者に聞いてください。決められた収入のない方は、無料相談になりますから、職業は学生とはっきりと言ううことがポイントです。因みに土日祝日は弁護士会も休みですから月曜の9時位に電話を入れてください、法律扶助協会は刑事事件は相談対象外ですら、あくまで、損害賠償請求を大学の事務局を通じてされていると説明してください、法律や裁判がらみの場合人間の心理として都合が悪い部分は隠したがりますが正直に話すことがポイントです。

  • alive2004
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回答No.4

◎整理をすると、下記の状況かと思います。 (1)みんな酔っ払っていたが、A君はお酒は飲んでいません。 (2)誰かに首を絞められたA君が怒って私を蹴りました。 (3)私が一方的に殴った。A君は最初の一発だけでした。 (4)結果A君は頚椎捻挫をした。 (5)喧嘩が終わった直後警察がきて、その時はお互い謝って帰りました。 (6)A君は納得いかず、次の日に警察に行って被害届(事情聴取?)を出した?。 (7)約一ヵ月後に大学の事務係を仲介に立て、治療費7万5千円と慰謝料3万5千円の合わせて11万円請求してきました。 (8)応じないと傷害罪で訴えるとのことでした。 ◎まず、あなたの認識なのですが、加害者の認識が全く無いのでしょうか。 また、酔っていたとの事ですが、事件の記憶については明確なのでしょうか。(少なくても(1)の状態は間違い無い) ◎そこで、あなたに加害者の認識が無く、A君の一連の行動に納得出来ないので有れば、あなたもまず当該警察署に出向き問い合わせ確認・相談するべきと考えます。 ◎そこで、警察の見解、即ち『被害届が出されているのか』『和解・示談が相当と考えられるのか』『事件性が有るとの認識なのか』等々です。 ◎勿論警察は、民事不介入との理由から『和解・示談については関知しない』と言うでしょう、しかしながら私の推測では、A君との話では『和解・示談等話し合いなさい』的な事を指導?しているとも考えます。 ◎あなたに、苦言を呈すならば『裁判ということになると負けてしまってこれ以上の額を払うことになるのでしょうか』よりも、相手がケガをした事実と自分の行動の因果関係を認めるのか、認め無いのか、自分の行動・主張に正当性が有るのか、無いのかを見極める事が重要と考えます。(それとも泥酔状態で記憶が定かでないのか) ◎また(7)については、A君が『大学の事務係を仲介に立て』の事実。これは「大学の事務係」個人なのか(例えばA君の個人的知り合い等)、それとも「大学の事務係」は大学としての仲介なのか。これが後者であるのなら、学生の立場からすれば理にかなった事で有ると考えられますし、主張の信頼性の裏付けとも解釈出来るのでは・・・。また、前者で有るのならA君の個人的主張の代理人と考えて慎重に対処するべきと思います。 ◎治療費75000円については、明細書の提示は有りましたか。一般的に云えば、喧嘩等を告知して病院で治療を受けた場合、保険の適用外となり実費ですから治療費が高額になる事は当然の事だと思います。しかし、治療費75000円とキリのいい金額は疑問です。これには、通院交通費も含んでいると考えられますが、治療費75000円の明細(診断書も)と一部領収書の提示・説明は求めるべきと考えます。 ◎その事を確認された上であれば、総額11万円は少なくとも、不当な金額とは云えないと思います。 ◎長くなってしまいましたが・・・・・上記の事柄を今一度、冷静に判断して頂きたいと思います。また、不安で有れば、12日の期日を『金策も含め相談している』ので等の理由で数日の延期を提示して、至急最寄りの弁護士会へ問い合わせ、30分5250円の時間相談であなたの方向性を相談するのも一案かと考えます。 ●各弁護会の相談窓口です・・(刑事事件で緊急と説明して)http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/houritsusoudan.html ◎ご質問の文面からの推量も含んだアドバイスです、参考の一部程度にお読み下さい。 --------------------- 刑法 第27章 傷害の罪(傷害) 第204条 人の身体を傷害した者は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 ---------------------

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/houritsusoudan.html
  • a2gck3je
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回答No.3

 たぶん、警察は喧嘩両成敗みたいな感じで終らせたんじゃないですか!?そうじゃなきゃ、あなたが捕まっているはずですもん。やっぱり動かないと思いますよ。  ただ、刑事事件で被害者が警察に訴える方法が2つあります。1つめは被害届を出す。2つめは告訴をする。被害届を出すというのは、「こういう被害を受けました。どうか捜査してください。」と警察に訴えるような感じです。 そして警察は軽微な事件ならあまり力を入れないのが現状です。2つめの告訴ですが、告訴状というのを出してそれが警察側に受理されれば、100%捜査が行われます。ですので、こうなってしまってはやばいかもしれませんね(警察は動かない、受理しないと思ってはいますが・・・)。桶川のストーカー事件では、被害者が告訴を出したけど、警察は「受け取った」らしいです。しかし、 その「受け取った」というのは「受理した」ではなく「書類を受け取った」だけだというのです。これが問題になりましたよね。何故「受け取った」だけにしたのかというと 、やっぱり警察も動きたくないんでしょうね。

  • a2gck3je
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回答No.2

 損害賠償請求は損害を受けた額ですが、この事件ではやはり慰謝料と治療費の問題になります。治療費はどれぐらいかかったのでしょう?その額と慰謝料ですが、11万円の請求額で裁判を起こす奴の弁護を引き受ける弁護士はいないと思います。何故なら弁護士は請求額によって報酬を得られるので、請求額が少ないと弁護士の報酬も少なくなります。よって11万ぐらいなら誰も引き受けないと思います。  また少額裁判制度というものがあり、1日で判決がでる裁判があります。30万円以下の請求額の場合に行える裁判で裁判費用も少なくていいのですが、暴行の損害賠償請求や慰謝料は対象外(だと思うので)なので気にすることもありません。つまりA君は裁判を行って仮に弁護士を立てても儲からないってことです。民事事件の場合は弁護士を立てなくてもいいのですが、やはり素人は立てないと裁判できませんしね。でももし民事裁判を起されて、裁判所から呼ばれたら出廷してください。そうしないと100%負けになります。  ただ、彼は訴えたら警察が動くのでしょうか?1ヶ月経っているんでしょ!?どうやって客観的に証明するんでしょう?DNA鑑定とか指紋とかを採取して、あなたを捕まえるのでしょうか!?よくわかりませんが・・。  でもまぁあなたが悪いですよ。蹴られた時に何もしなければ被害者であれたのに・・。過剰防衛とかになるんかなぁ~!  まぁ警察は動かないような気がしてならないですが、あくまで、私も素人判断ですので警察が動く動かないまではわかりませんが、11万円払って捕まらないと言うなら払っておいた方がいいのでは・・。

yosiakiyy
質問者

お礼

治療費は7万5千円でした。それに慰謝料3万5千円らしいです。また、実は喧嘩が終わった直後警察がきて、その時はお互い謝って帰りました。でも、A君はそれでも納得いかず、次の日にまた警察に行って、事情聴取をしていたらしいです。 裁判関係の貴重な意見が聞けて良かったです。助かります。ありがとうございました。

回答No.1

1、殴った事は率直に謝る 2、頚椎捻挫をしたのは事実かどうか、かかった病院の診断書の提示を求める、 3、7/9に話を聞き、7/12が支払い期限ですか?   とりあえず7/12までに上記2点を実行し、  もし頚椎捻挫が事実ならまずは治療費のみを  病院の領収書を求め、治療費のみを支払い、  支払った額に対しての受領書はもらっておく(記名捺印してもらい) 4、慰謝料については、あなたもお金がないと思いますし(あったらごめんなさい)A君も勘違いからあなたを蹴ったのですから、学生同士のお互い様事件の様に思います。 あなたに一方的な悪意、過失があったとも、文面からは考えにくく、学生ですから貯蓄もほとんどないでしょう? ごめんなさい という誠意ある態度と、 お菓子箱代 程度の現金か、菓子箱で許してもらえばいいのでは? 大学事務局が相手の弁護士になることはできません。 あなたも同大の学生でしたら相手方と同じく 大学の事務局を見方につけ、 相談にのってもらって下さい。

yosiakiyy
質問者

お礼

ありがとうございます。昨日は、ちゃんと謝ってきました。また診断書も受け取りました。確かに頚椎捻挫でした。事務局は中立の立場をとるらしいです。これからもあと2日いろいろ考えてみようと思います。ほんとにありがとうございました。

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