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傷害事件の立件について教えてください
一年ほど前、自宅で知人男性(仮にA)と口論になりました。 別室にいた友人が止めてくれたので、ただの口喧嘩で終わりました。 ですが、その時Aは友人が部屋に入ってくる前に「おい!やめろ!痛い!」などと叫びながら自分の服を破きました。 そしてその後事態の収拾に来てくれた大家さんに対して、「暴力を振るわれた」と主張しました。 私は反論しましたが、大家さんはAの敗れた服を見て信じてしまったようでした。 その時は重く考えておらず、Aともそれきり会っていないのですが、 先日、噂でその件のあとすぐに、Aが病院に診断書を取りに行ったと聞きました。 教えてくれた友人(止めてくれた友人とは別人です)は、その件のあとすぐAと会い、「頭頂部が真っ赤になっていた」と言っていました。 私の推測なのですが、Aは私や大家さんと別れた後、自分で頭を殴るかどうかして、診断書をとり、さらに複数の知人に見せて回っていたようです。 Aが私を訴えた場合、立件される可能性はあるでしょうか?
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- civillaw
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質問者さんの言うとおりであるならば、Aが警察に訴えた場合、警察が質問者さんから事情を聞くことになるでしょう。 そのときに質問者さんの言い分(Aの虚言であること)を刑事や検察官に明確に伝えましょう。破れた服の不自然さや診断書による負傷状況とAの主張する暴行状況との不整合などがあれば、その点も伝えましょう。その結果、その虚言であることが認められれば、立件されることはないでしょう。まぁ1年前の話であり、事件直後にAが診断書を取りながら、未だ警察に訴えていないと考えられる以上、あまり心配する必要がないとも考えられますが。 万が一立件されてしまった場合、えん罪となりますので、弁護士さんにも同様の主張をしっかり伝えましょう。 なお、もしAがこのような虚偽の告訴をした場合、虚偽告訴罪(刑法172条)という犯罪になります。