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傷害罪になるでしょうか?

お向かいの路上駐車と路上に置いている我が家の自転車の事でお互い口論となり、道路の真ん中で主人がお向かいのご主人に体をぶつけました。 相手は腕が上がらない程の痛みを負ったとして警察を呼び、病院へ診断書を出してもらいに受診に行き、刑事事件として、訴えると言っています。 主人はどうなるでしょうか? また、今の時点でできることはあるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

事件の詳細が不明なため、的確なアドバイスとなるかわかりませんが、少しお話しします。 まず、相手の方が診断書を持って警察に被害届を出せば警察も動かざるをえないと思います。 警察は必ず当事者双方から事情を聞くでしょう。 加害行為の有無やその態様(身体をぶつける行為あったのか)、被害の発生(相手が怪我を負っているか)、行為と被害の間の因果関係(ご主人の行為によって怪我を負ったのか)等について調べることになると思います。 双方の言い分に食い違いがある箇所は、客観的な裏付けをとることになると思います。目撃者の証言や、医師の診断書等々。 結果、警察がご主人が怪我を負わせたのは間違いないと判断すれば捜査書類を検察庁に送る(書類送検)ことになります。そうなれば検察庁からも更に事情を聞かれるかもしれません。検察庁でも事件について調べ、最終的に検察官が起訴(ご主人に刑罰を科すべきであるとして、裁判所に訴えを起こすこと)するかしないかを判断します。ご主人は起訴されて初めて裁判所に呼び出されることになるでしょう。 ですが、そもそも相手が本当は怪我をしていなかったとなれば、検察庁に書類を送られることも無いでしょうし、怪我をしていても因果関係が無い(元から怪我をしていた等)と判断された場合も同じでしょう。 仮に相手の方が診断書を持ってきて色々要求してきたとしても、鵜呑みにして安易に示談などしないで、一度弁護士などの法律の専門家に相談された方がいいと思います。 本当にご主人に責任があるのであれば、慰謝料等の支払いもやむを得ないのでしょうが、本当は責任がないのに、「警察に被害届を取り下げる変わりに示談金を払え」と要求する人もいるので、慎重に行動した方がいいと思います。

  • vitamin2
  • ベストアンサー率4% (2/41)
回答No.3

かなり酔っていて、記憶に無い・・・どのくらい強く当たったのかは?不明ですので、訴えると言えば仕方ないと思いますので、今後は流れの中で考えるしかないと思います。◎あくまでも相手の主張ですので事実はわかりません。だったら相手が先に旦那さんに体をぶつけてきたのかもしれないし??そこから問題が大きくなった!なんて事はありませんか?ものは考えようですが・・・意味分かりますか?

ash1106
質問者

お礼

前向きの回答ありがとうございます。   おっしゃるように、訴訟を起こされ、診断書の内容を確認してから対策を考えたいと思います。    しかし訴訟を起こされると、近日中はどうなるのか? 裁判所に行くのか、警察に行くのか?こちらの言い分は聞いてもらえるのか?  流れがわからず不安です。具体的にアドバイス頂けると助かります。

回答No.2

腕が上がらないほどの痛みを負わせたなら傷害罪ですね。 私も示談で解決するのが1番かと思いますよ。

ash1106
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まだ診断書が出ていませんし、あくまでもそれは相手の主張ですので事実はわかりません。 下の補足にも書きましたが、相手は刑事事件として訴えると主張しておりますので、示談は難しいと思われます。

回答No.1

>道路の真ん中で主人がお向かいのご主人に体をぶつけました。 相手に怪我をさせようと故意に体当たりをしたのであれば、 傷害罪になりますし、仮に怪我をさせるつもりはなかったとしても 過失傷害になるかと思います。 傷害罪であれば「15年以下の懲役、30万円以下の罰金若しくは科料」 になります。 なんにせよ示談を申し込むのが最良かと思います。

ash1106
質問者

補足

回答ありがとうございます。 後付の情報となってしまいますが、その時主人はかなり酔っており、その後の警察の質問にも満足に答えられない状態でした。 また、相手は警察に主人が体をぶつけてきたと言っており、主人はそんなことはしていないと言っています。 今のところそばで目撃していた人は出ていませんし、私はその時買い物で外出していたため事実はわかりません。 しかし主人は相手の車を叩いたようで、その跡は残っていました。 相手は刑事事件で訴えたいと主張していますので、示談は難しそうです。

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