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建設業の貸倒引当金の法定繰入率について

お世話になります。 貸倒引当金にかかる、法定繰入率の中で、建設業は製造業に含まれるのでしょうか。 建設業の率は、何パーセントになるのでしょうか。

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  • seaway
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回答No.1

貸倒引当金の法定繰入率の事業区分の判定は、法人税基本通達21-2-10により、「おおむね日本標準産業分類の分類を基準として判定する」こととなっています。 日本標準産業分類では、建設業は製造業に含まれませんので、税法上の区分では、「その他の事業」の1,000分の6となります。 なお、判定方法については一部例外もありますが、この件に関しては、該当しないと思います。 

makoteru
質問者

お礼

有難うございます。 建設業というのが、手元の参考書籍になかったものですから。 1,000分の8でなかったんですねぇ。

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