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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主の贈与について)

個人事業主の贈与について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主が引退や高齢による事業の引継ぎを考える場合、贈与という方法があります。
  • 贈与とは、現在の事業主が事業を引退し、財産や権利を他者に無償で譲渡することです。
  • 妻に事業を引き継ぐ場合、贈与による節税が可能です。具体的には、贈与税や相続税の軽減措置を活用することができます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>生前贈与という事で、妻に事業を引き継ぐ場合… 姑と嫁の間に相続権はありませんから、「生前贈与」の言葉は関係ありません。 ただの「贈与」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm そんなことをしなくても、 >私が引き継ぐ事も考えていますが、出来れば妻の名義で引き継ぎたい… 引き継ぐのでなく、母が廃業届、息子または嫁が新規に開業届を出せば、贈与などになりません。 事業用資産は母の名義のままとなりますが、「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用した場合は、そのまま経費にできますので問題ありません。 「生計を一」にする家族とは、姑と嫁の関係であっても差し支えありません。 >いつ逝くか分からない状況です… そうなったときに、事業用資産を相続すればよいのです。 贈与税と相続税とでは、基礎控除額も税率も大きく異なります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm いま贈与を考えるのは馬鹿げています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

big-three
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >引き継ぐのでなく、母が廃業届、息子または嫁が新規に開業届を出せば、贈与などになりません。 とても分かり易い回答で頭の中が整理することができました。 お店を「継続する」という事しか考えていませんでした。 ありがとうございました。

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