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会社法

会社法について勉強していますが、ちょっと分からないことが出てきたので、 質問させていただきたいと思います。 ・株主総会決議のかしに対する救済方法について(3つある?) ・取締役の責任について(取締役と会社の関係、266条?) 会社法に詳しい方回答をお願いします。 また関連HPなど知っていましたら教えて下さい。

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  • daytoday
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回答No.2

株主総会決議のかしに対する救済方法 1 決議取消の訴え(商法247条) 2 決議不存在確認の訴え(同法252条) 3 決議無効確認の訴え(同条) 取締役の責任について ・善管注意義務(同法254条3項,民法644条) ・忠実義務(商法254条の3) ・取締役会の承認を要する業務執行取締役の行為への賛成又は賛成の推定(同法266条) ・競業避止義務(同法264条) ・利益相反取引(同法265条) 等 http://www.law.okayama-u.ac.jp/~ryusuzu/2b07.html

参考URL:
http://www.law.okayama-u.ac.jp/~ryusuzu/2b04.html
sakuichi
質問者

お礼

お礼が遅くなりましてすみません。 URLも参考になりました。 有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.1

株主総会決議のかしに対する救済 確か、全株主を召集し協議会を開き追認や修正決議したものはたとえ、前に 瑕疵があったとしても、たとえ臨時株主総会という体裁をとっていなくとも その議決を有効とするという判例があったと記憶しております。 具体的に3つというのはわかりかねます。 取締役の責任について(取締役と会社の関係)については 善管注意義務が代表的なものだと思います。 つまり取締役としての自分の持てる能力等において、社会通念上要求される 注意力をもって会社を監督しなさいというものです。 266条は多分、商法第266条のことだと思います。 違法配当を実施した取締役は会社に対して弁済しなさい・・・その他諸々。  などど書かれています。

sakuichi
質問者

お礼

御礼が遅くなりましてすいません。 参考になりました。 有り難うございました。

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