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給料について。

うちの会社は毎月10日に給与が支払われます。 ですが、12月は10日と月末に支払われます。 月末の分はボーナスと1月10日支給分です。 そうした方が税が安くなる?らしいのですが、 詳しい内容はわかりません。 どなたか分かる方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

質問者がおっしゃられてる状況での「節税効果」は、ないように思います。 給与だけでなく「支払わなければならない金員」つまり「債務」はその支払金額等が確定した日に、法人なら該当の決算の経費算入ができます。 逆に言うと「いつ支払った」かは関係ないのです。 さて、確かに来年度に支払うものを本年度に支払うと、それだけ経費が足されるので税金上有利になるように感じます。しかし、本年度当初も同様に前年度にそのように支払をして経費を「前年度に上げる」ということをしているわけです。 つまるところ、羊羹を先に食べた分は、次の期に食べる分が減っているだけで、総額は変化なしなのです。 詳しい内容の説明を(仮に)受けても、又「????」が増えると思いますよ。 もしかすると、、ですが。 12月支給に係る源泉徴収額は、年末調整の関係で少なくなるのですが、これに1月10日源泉所得税支払期日(質問では支給となってますが、勝手に想像してます)の源泉を入れて収めると、来年の1月10日に収めるべき源泉所得税が少なくてすむ、ということかもしれません。 実は、この場合でも、税負担には変化ありません。なぜなら、源泉所得税は従業員からの預かり金なので、その納付方法を変えることで会社の税金が変化することは、ないからです。

その他の回答 (2)

noname#78412
noname#78412
回答No.2

会社の税金の話だと思います。12月決算の会社ではありませんか?1月10日に計上する分を12月末に計上できると言う意味でしょう。 ただしそれで税金が安くなる(経費計上が早くなる)というのは勘違いで、実際には支払日ベースではなく締め日ベースで計上するのが原則なので、締め日が同じなら経費の計上も同じになります。 所得税に関しては、就職した年の所得税が高くなることはあっても、(年初より年末の給与のほうが安い場合を除いて)安くなることはないでしょう。

  • zorro
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回答No.1

税金が少なくなることはあり得ません。会社に確認してください。

auxo0320
質問者

お礼

分かりました。ありがとうございます。

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