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配偶者控除の制度と内容について

昨年に会社を退職、専業主婦でしたが9月よりパート職員として働いています。 パート先から3か月以上連続して108300円の収入があると扶養から外れると言われたのですがそれは本当なのでしょうか。 (国税庁のページなど見てもそれは書いてありません) 実は、11月きちんと計算して働いていたのですが、交通費の計算に認識相違があり、3か月連続して108300円を超過した金額が支払われてしまいました。(昨日発覚) ちなみに12月までの私の収入は103万以下の多くておおよそ50万円です。 そもそも扶養の範囲内ということを認定するのは誰なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>3か月以上連続して108300円の収入があると扶養から外れると言われたのですがそれは本当なのでしょうか。 「108300円」ではなく「103334円以上」ですね。 要は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入が見込まれるとはずれなくてはいけないということです。 ご主人が加入している保険が政府管掌健保(社会保険事務所が管轄、10月からは全国健康保険協会に変わりました)ならそうです。 会社独自の○〇健康保険組合もこれに準じていますが、組合によっては多少130万円の考え方に違いがあることもあります。 健保組合に加入しているなら、組合事務局に直接聞くか、会社に聞かれることをおすすめします。 なお、どちらの保険かは保険証の「保険者」のところを見ればわかります。 >ちなみに12月までの私の収入は103万以下の多くておおよそ50万円です。 税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養は別物です。 ですので、税金上は1月から12月までの収入が103万円以下(給与収入の場合)なら、扶養になれます。 しかし、健康保険の扶養は外れるということはあります。 また、税法では失業手当の給付金は非課税でいくらもらっても税金かからなく扶養になれますが、健康保険は収入としてみますので扶養に入れないということもあります。 >そもそも扶養の範囲内ということを認定するのは誰なのでしょうか。 全国健康保険協会ならその事務局だし、健保組合ならその事務局です。

minacoppie
質問者

お礼

ありがとうございました。 主人の会社は独自で健康保険組合を持っています。 ですのでご回答頂いたものの後者ですね。 明日早速聞いてみます。 今回あまりにも自分が無知なこと、そしてきちんと理解しなければいけないことがよくわかりました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>3か月以上連続して108300円の収入があると扶養から外れる… それは社保の話。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >国税庁のページなど見てもそれは書いてありません… 社保は国税庁の管轄ではありませんから、書いてなくて当たり前です。 >そもそも扶養の範囲内ということを認定するのは誰なの… (1) 社保の話なら、社保庁もしくは健保組合。 (2) 給与 (扶養手当等) の話なら、夫の会社。 (3) 税金の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >12月までの私の収入は103万以下の多くておおよそ50万… 夫が配偶者控除を受けるのに、何の問題もありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

minacoppie
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ようやく色々なことがすっきりしました。 社保の話、給与の話、税金の話ときちんと分けて確認しなければいけないのですね。 実はパート先で誰に聞いても分からず困っておりました。 とにかく明日、主人の会社に問い合わせ確認してみます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

そもそも扶養の範囲内ということを認定するのは誰なのでしょうか。 法律の定めを適用し判断するのは支払元です。 ご主人は公務員ですか? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211955687 http://www.kouritu.go.jp/kumiai/kyosai/hifuyosha/hani/index.html

minacoppie
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 主人の会社なのですね。 主人は一般企業のサラリーマンです。 今日はお休みですが明日会社に問い合わせてみます。

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