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雇用期間における「超えない」と「以内」

民事カテでおたずねしようかとも思ったのですが、 法律相談というほどでもないので、やはりこちらでお伺いします。 以下3項目で1番目だけ「以内」とせずに「超えない」としているのには、何か正当な理由があるのでしょうか。 1. 日々雇い入れられる者で雇用期間が1ヵ月を超えない者 2. 2ヵ月以内の期間を定めて雇用した者 3. 試用期間中であって採用日から14日以内の者 追伸:先日の「2か月目ちょうどの日」の質問では いいご回答をたくさんありがとうございました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4567053.html

質問者が選んだベストアンサー

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noname#74133
noname#74133
回答No.1

そもそも, 1は,労働基準法第21条柱書但書+第1号 2は,労働基準法第21条本文+第2号 3は,労働基準法第21条柱書但書+第4号 です。 2の「以内」は,第2号の「以内」がそのまま使われています。 1の「1箇月を超えない」は,但書「1箇月を超えて」の否定。 問題は,3番目で, 但書の「14日を超えて」を否定すれば「14日を超えない」になるはずなのに, なぜ「14日以内」になっているか, ですね。 労働基準法第21条では,「採用日」という言葉は使われていません。 その意味で,条文とは違います。 「採用日」という言葉を入れた場合は,「試用期間中であって採用日から14日を超えない者」という表現になり, 決してこの表現が誤りだということはないと思います。 しかし,私にはこの表現が少しおさまりが悪く感じます。 原因は「14日を超えない」の主語がない明示されていないからです。 1番目のように,「雇用期間が」など主語が明示してあればとてもすんなり頭に入ります。 主語を明示しない場合は, 採用日から"起算して"14日を超えない者 のように,言葉を補うのが普通のようです。 また,「を超えない」よりも「以内」のほうが簡単だからというのも,3が「以内」になっている(主な理由ではないが)副の理由として挙げられると思います。 2番目だけは,1番目・3番目と違って,第21条の号で「2箇月以内」と示されているため, (わざわざ「2箇月を超えない」と表現せずに) 号に書いてある「2箇月以内」をそのまま使うのが素直です。 質問の >1番目だけ「以内」とせずに「超えない」としているのには、何か正当な理由があるのでしょうか。 については, 第21条の条文の「1箇月を超えて」を否定すると「1箇月を超えない」になるから というのが答えだと思います。

ej_honyaku
質問者

お礼

なるほど。理由は労働基準法第21条の条文への言及であったわけですね。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • shinsho4
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回答No.6

>「超えない」と「以内」という異なる表現をなぜ使うに至ったのか 2番の通りです。 >またこの違いをつぶさに英文に反映させる必要はあるのか つぶさに英文に反映させたほうがよろしいかと存じます。 ここで使われている用語や文が、この規程の中の他の項にも使われている可能性があります。 また、下部規程(給与支給規程など)に使われている可能性があります。 そして、それらの諸規程の条文はそれぞれ、メカ式の時計の部品のようにお互いに絡み合って複雑に動いています。 どこかを変えればとんでもないところに影響が出る可能性があります。 中央官庁の古手の課長補佐や会社の総務部のヌシのような人は、そこいらヘンをよく知っていますので、ヘンな小父さんでも存在価値があるわけです。 質問者さんが、最終的に会社の人事諸規程を全部英文化されるつもりということであれば、機械的につぶさに違いを反映させて英訳された方が無難でしょう。 変えるのは、諸規程全部の機械的英訳を済ませ、中味を全部把握した後のほうがよろしいように思います。 ただし、質問文の箇所やその周辺を抜粋して英訳し、紙1,2枚のチラシのような説明文を作るということであれば、お気づきの不揃いなところは今すぐ変えたほうがよろしいと存じます。

ej_honyaku
質問者

お礼

今回の例文における使い分けについてのアドバイスは大変参考になりました。 特に意味的な根拠はどちら様からもいただけませんでしたので、 日本語表現と英語表現がどこまで1:1に呼応するかの見極めについては 今後の課題に残すといたしまして、この質問を締め切らせていただきます。 皆様ありがとうございました。

  • LN-TF
  • ベストアンサー率53% (320/596)
回答No.5

正当の理由がある事は既に回答のある通りです。 法律や理学関係では、「以下」「未満」「以上」「超える」の区別を致します。 *「以下」「以上」はその前に来たものを含みます。 例)二十歳以上。…二十歳丁度は含まれます。 例)百平米以下。…百平米丁度は含まれます。 *「未満」「超える」では含まれません。 例)十八歳未満お断り。…十八歳丁度は含まれません。 例)五百を超える。…五百丁度は含まれません。 この中で「超える」だけ不揃いなのは、そのようの用語を整理したとき(明治期?)に適当なものがなかったからでしょう。 なお、このようなものを英訳する場合には、「含む」「含まない」で大変の違いが出る場合が多々あります。特に契約が絡むと大変の事になります。多少まずい文章になってもその辺は正確に訳す必要があります。労働法規や民法など日本国法規は公式の英訳もありますから関連する箇所を参照されると良いでしょう。

ej_honyaku
質問者

補足

英文表現の工夫は別として、 日本語の「含む」「含まない」の面からは、 「1ヵ月を超えない」は「1ヵ月以内」と同義であるとの理解でよろしいでしょうか。

  • shinsho4
  • ベストアンサー率50% (80/157)
回答No.4

2番です。 先程の回答で書き洩らしたことをちょっとばかり・・・。 ご質問文の例文は、企業の就業規則そのものかあるいは役所提示の就業規則のモデルだと思います。 本気で就業規則を書き直そうとするのであれば、就業規則ばかりかその他の下部規程を何百ページも見直す必要が出てきます。 ニッチもサッチもいかなくなってお手上げになったり、大騒ぎしたが結局もとのママがよいということになったりする例が多いようです。 人事関係諸規程の作成は、できるだけモデルの通りにやるのがコツです。 質問者さんは、単に就業規則またはモデルを見て、「超えない」、「以内」、「以内」となっているのが不揃いで、不思議に思われただけだと思いますが、もし改訂されるというのであれば、方々とのカラミを全部チェックする必要がでてきますので大変です。 それに届出を受けた役所も嫌がります(役所もチェックが大変だ)。 私はお勧めしません(^-^ ) 。

ej_honyaku
質問者

お礼

いえいえ、手元の「原文」を私が書き換えようと試みているわけではなく、実はこれの英訳するにあたり、「超えない」と「以内」という異なる表現をなぜ使うに至ったのか、またこの違いをつぶさに英文に反映させる必要はあるのか、という疑問だったのですが、おっしゃるとおりこの手の文書は「書き直しが大変だから」というのも案外説得力のある根拠ですよね。ありがとうございました。

  • mimiary
  • ベストアンサー率26% (4/15)
回答No.3

労務管理のテキストか何かから引っ張って来られたのでしょうか? これは条文そのものでもなければ国語のテキストでもありませんから、表現の正統性云々を語るのはいささか大袈裟だと思いますが、なるべく条文の表現を生かすという観点に立てば、次のような訂正例が考えられます。 1) 日々雇い入れられる者で雇用期間が1ヵ月を超えない者 2) 2ヵ月以内の期間を定めて雇用した者 3) 試用期間中であって採用日から14日以内の者 ↓↓↓ 1) 日々雇い入れられる者で使用期間が1ヶ月を超えない者 2) 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 3) 試の使用期間中の者でその期間が14日を超えない者

ej_honyaku
質問者

お礼

条文を生かすわかりやすい表現を、ありがとうございました。

  • shinsho4
  • ベストアンサー率50% (80/157)
回答No.2

たしかにご質問の1~3だけを見た場合、「超えない」という和語と「以内」という漢語が混在していて不揃いです。恰好がよくありません。 これは、この規程が準拠している根っこの法律の条文の文言に影響されているようです。 労働基準法第21条より抜粋 「但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合」   1.日日雇い入れられる者 それじゃあ、労基法21条但し書きでは、なぜ漢語を使わなかったのかというと、漢語に適当な言葉がないということでしょう。 「1ヶ月以上」は1ヶ月を含んでいます。 無理やり「以上」を使うとすると、「1ヶ月と1日以上」となってヘンですし、それじゃ半日超えたらどうなんだということも言われちゃいます。 法律の第1号のほうは、日雇い労働者のことを「日々雇い入れられる者」という和語主体の表現にして、別に定義を設けることなく簡潔にまとめています。但し書きの表現もこれに合っていると思います。 労働基準法 (解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。  第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 1.日日雇い入れられる者 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 4.試の使用期間中の者 以上以下未満超える超えない http://adminn.fc2web.com/houmu/kisoyougo/kisoyougo.html#ijou

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