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満期保険金の課税関係など
税務上、私の扶養家族としてしる母(80歳)は、[先に他界した父の]遺族年金と私から仕送りにたよって長年一人暮らしをしていたのですが、昨年、病気になり現在は、生保(終身保険)で高度障害として死亡保険金と同額が得られるほどの重篤な状態で病院に入院中です。[要介護5レベルで、障害者扱いです(四肢をうごかすこともできず、声もだせず、食事も鼻から流動食を胃に流している常態です。)] 昨年、発病し入院を機に、私が母の書類を整理していたところ、[本人の]老齢年金が永年支給漏れであることが判明したので、即母に代わって申請をし、現在は本人の老齢年金(年間64万円程度)を得ています。[支給漏れだった老齢年金も時効を免れて一括支給されました]。 さて、本題はこれからなのですが、その母の生保(新種特別養老保険)の満期保険金[契約者、被保険者、受取人ともに母自身]が今年支払わました。(端数金額のみ母名義の銀行口座に入れてもらい、大半は生保会社の据え置き制度を利用中) この満期保険金[金額は相続税の基礎控除額以内です]の受取人を、母本人ではなく私にしておき(生前贈与しておき)、私の確定申告において、この満期保険金(生前贈与)を相続時清算課税扱いとしておけば、この満期保険金から税金を納めず済むようにおもいますが、いまからこのような措置にもどすことはできないでしょうか? [すでに、母本人宛に満期保険金が支払われた以上、母がこの保険金を一時所得として、また本人の老齢年金を雑所得として、確定申告して納税することは不可避なのでしょうか?その場合、母自身が確定申告を出来るような状態ではない(声もだせない、字もかけなければ、ハンコを押すこともできないのですから。) ことを配慮したような措置はないのでしょうか? また、もしそうだとすると、この満期保険金を本人が受け取ったがために、税務上、母はわたしの扶養家族からも外されてしまうことになるのではないでしょうか?
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