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契約者と保険料負担者が違う場合の保険料満期にかかる税金
被保険者 本人 契約者 本人 保険料負担者 父 満期保険金受取人 本人 10年養老保険 月額保険料 1万円 満期保険金 140万円 これを、暦年贈与で父から12万円の贈与を受けたと見るのか、保険料負担者と受取人が異なるから、満期保険金に対して贈与税がかかるのかどちらとも取れます。前者であれば、一時所得は満期金よりも保険料の合計金額の方が高いから0であり、前者のほうが有利だと思うのですが。実際にはどっちが正しいですか
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- tamiemon96
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回答No.1
・毎年の保険料を贈与していたというには、毎年の贈与の足跡(例えば、その金額を通帳に振り込んでいたなど)がないと、ちょっと難しいですね。 ・基本は、満期時(保険事由の発生の時)で判断します。 ・税務署へ提出さtれる「支払調書」の記載事項は、 非保険者 契約者(原則は=保険料負担者) 満期保険金受取人 ですから、書類的には「オール本人」で、立派な「一時所得」の資料ですよね。 ・金額も140万円ほどですよね。 ・税務署・・・来るかなぁ?
補足
領収書等が父の名前で出ていれば、父が払ったことになりますよね? そうすると、支払い者が父であるとすると、連年贈与となって140万円全額に対して贈与税課税なのでは