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年金生活者が満期の簡易保険金を受取った場合でも、確定申告は必要でしょうか

現在、母70歳は年金生活をしており、年金以外に収入はなかったため確定申告もしていませんでした。 昨年の秋に自分(母)が自分にかけていた簡易保険(特別養老保険)が満期になったため200万円の保険金を受け取りました。 (質問1)本人(母)は今回確定申告する必要があるでしょうか? (質問2)私(息子)はサラリーマンですが、年末控除で母を扶養家族にし    ていましたが、母の簡易保険の所得により、影響を受けるでし ょうか? 以上どなたかよろしくご教示願います。

みんなの回答

  • xs200
  • ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.1

一時所得になるので控除が50万円あります。保険金から支払った保険料を引いた金額が50万円以下なら申告不要です。200万だと差額は50万にはなりませんよね。他に一時所得がなければ何もしなくていいです。

AMPAN-MAN
質問者

お礼

そもそも一時所得にならなければ何もしなくてもよいのですね。 掛金も結構支払っているみたいです。 よくわかりました。ありがとうございました。

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