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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:簡易保険の満期保険金受取と税金)

簡易保険の満期保険金受取と税金

このQ&Aのポイント
  • 簡易保険の養老保険がまもなく満期を迎えます。保険契約者・被保険者・満期保険金受取者は全て私名義ですが、実質保険料を支払っていたのはほぼ父です。
  • 保険証書は私が持っていて、両親は私が保険金を受け取ればいいと言っています。支払った保険料は総額約280万円で満期保険金は250万円です。
  • 私が満期保険金を受取った場合、来年の確定申告では250万円全額を私が贈与されたという事で申告する必要が有るのでしょうか?それとも、自分で払ったと思われる金額を差し引いて申告すればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
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回答No.1

あなたがはらうべき保険料(契約者はあなたですから)を、お父さんに払っていただいてたんですよね。 もともと、自分で払おうと思って契約したもので、途中で懐がさびしくなって、お金をだしてもらってた期間が、ながくなったんですよね。 このケースなら、保険料の支払いのつどお金をもらっていたと考えれば、 (1) 月2万円程度の簡易保険ですから生活費の援助として非課税 (2) かりに贈与と考えても、年間110万円未満なので、贈与税はかからない。 と、解釈できると思います。 あくまでも、保険料の支払者は「あなた」で、資金の出所がどうだったか・・・ということでしょう。 というわけで、既払込保険料が受取保険金を超えていますので申告はいらないと考えます。

keyaki-namiki
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 類似の質問を見たら、実質保険料を払っていた人と、保険金の受取人が違う場合、 贈与税がかかると書いてあった為、心配になりました。 私が払った保険料はたぶん50万円位だと思うのですが、そうすると私自身が払った金額より受取る保険金のほうが多くなるので、どう考えたらいいのか分からなかったのです。 安心して受け取りに行こうと思います。

その他の回答 (1)

  • cnshnl
  • ベストアンサー率42% (57/133)
回答No.2

課税の心配はなし。 最近、かんぽの養老に追加加入するために、担当者に満期時の所得税のことを聞きました。 それによると、 満期金-支払総額=50万円以上 になる場合、 所得税がかかるらしいです。 相当 昔の契約のものでない限り、満期金への課税は心配ないんじゃないかな? (バブルの頃に入った 養老他、貯蓄型保険の満期の時も、  私は一度も所得税がかかったことがないです) 質問者さんの場合、満期金より支払総額のほうが大きいし、 資金源はどこかなんて、家族以外分らない訳だし、 何も心配しなくて大丈夫ですよ。 心配ならここではなく、かんぽの担当者か(それが嫌なら)、 コールセンター(http://www.jp-life.japanpost.jp/customer/ctm_index.html)に 電話して聞いてみたらいいですよ。

keyaki-namiki
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 安心して満期保険料を受取ることにします。

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