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失業中の確定申告
今年の夏に会社を退職し、失業保険を受給中です。 今になって気づいたのですが、今年の年収が161万で、このままの収入では給与所得控除の金額が65万で、還付される金額が少なくなってしまいます。 あと1万の収入があれば、96万控除されるので、納めた税金すべて還付されることになるのですが… 年内に日雇いのバイトをすれば、今年の年収になるのでしょうか。 失業保険受給中ですので、もちろんアルバイトをしたことはハローワークに申告します。 お手数ですが、どなたか教えてください!
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- mukaiyama
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>年内に日雇いのバイトをすれば、今年の年収になるのでしょうか… それはそうですけど、 >あと1万の収入があれば、96万控除されるので… 何の控除ですか。 税法に、そのような控除は特に見あたりませんが。 >161万で、このままの収入では給与所得控除の金額が65万… これはそのとおりですが、162万になっても 65万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 他の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm や「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm にも、それらしきものはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- hana-hana3
- ベストアンサー率31% (4940/15541)
なんか意味不明ですね。 161万なら、税額は29000円 162万なら、税額は29500円 500円余計に納めたいと言うのであれば止めませんが・・・。 勤務中の社会保険料や退職後の国保や年金を控除出来るので、もっと税額は少なくなるはずですよ。 源泉徴収票を元に自分で計算してくださいね。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
補足
すみません。すごく焦っていたので、わけがわからない質問になってしまいました。 確定申告をしたときの還付金についての質問です。 (1)161万だと、給与所得としての金額が、収入から給与所得控除65万を引いた金額なので、161-65で96万になります。 (2)162万だと、給与所得控除が96万9千円に跳ね上がるので、給与所得としての金額が162-96.9で65.1万円になります。 社会保険控除・生命保険控除などの控除の合計が70万ほどあるので、(2)の場合だと課税所得が0円とみなされて、納めた金額が全部戻ってくると思ったのですが… もしかして、この計算の仕方そのものが間違っていますか?? すみません、全くの素人なもので。よかったら教えてください。
補足
>162万になっても 65万円です。 そうなんですか!確定申告の本を読んでいたら、1,619,000円から給与所得控除の額が96万になると書いてあったので… それだったらバイトをする必要はありませんね! すみません、馬鹿に質問をしてしまいました。 回答ありがとうございました。