• 締切済み

妻の扶養、出産手当、健康保険、年金、失業保険について

はじめまして。 今年の5月に結婚し共働きしていたのですが、妻が妊娠して体調も悪かったので11月一杯で退職しました。(H17年9月1日入社→H20年11月28日退職)基本給は12万8千円でした。妻の社会保険については来年1月10日まで継続手続きをしました。ちなみに出産予定日は来年6月18日です。出産後は専業主婦になる予定です。 そこで教えていただきたいのが、出産手当・健康保険・年金・失業保険等を考慮した時に、私の扶養者として入るべきタイミングはいつ頃がベストなのでしょうか?手続きについても手順や方法がはっきりとわかりません。 色々なサイトで調べてみましたがケースバイケースのようで正直よくわかりませんでした。。。 ご存知の方、ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>まずい処理というのは?年末調整の控除期間が短くなるからでしょうか? 年末調整というのは税金の話ですね。 税金の扶養と健康保険の扶養は別物ですので関係ありません、ですから健康保険を任意継続にするかどうかで影響はありません。 あくまでも平成20年での収入がいくらであったかによりますから、それによって配偶者控除または配偶者特別控除に該当するかもしれないということです。 ですからそうではなく、もしAであれば12月1日から扶養にすることは可能でそうなれば国民年金も第3号被保険者となり、いずれも保険料が発生しなかったからです。 それと任意継続の場合は難しいのは、扶養になると言う理由で脱退が出来ないということです。 つまり毎月10日までに保険料を支払わなければならないのですが、これを支払わずに強制脱退するしかないということです。 例えば来年の1月から扶養になるとして、1月10日までに保険料を支払わなければ保険証は10日まで有効で11日に資格喪失となります。 この場合に夫の会社がきちんと扶養の手続きをしてくれればよいのですが、よくあるのが夫の会社での手続きの遅れです。 もし手続きが遅れて資格獲得日が20日になると11日~19日まではいわゆる無保険の空白期間ができてしまうので気をつけなければいけません。 以前あった質問の例ですと、やはり任意継続をしてある月から夫の扶養になろうとして任意継続を強制脱退をして夫の会社に扶養の申請をしたのですが、夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為になんと扶養の資格取得日が翌月の15日になってしまったということです。 しかもその質問した方はその時期に体調を崩して、しばしば病院に通うようになったそうです。 夫の会社の担当者からは任意継続の資格を喪失した日まで遡れるので、保険証が来るまでの間は一時的に全額を負担して保険証が来た時点で健保に還付請求をすれば良いという話で、全額支払ってきたが差額は戻るのかと言う質問でしたが、結論はお気の毒ですが差額は戻らず全額自己負担で泣き寝入りと言うことになります。 まず10日で任意継続を強制脱退すれば任意継続の保険の適用は10日までです。 一方扶養のほうは健保では一般にある期限を設けて、それまでに手続きをすれば遡って11日から資格取得となるという事で、その期限を過ぎれば手続きをした日が扶養の資格取得日となります。 ですから夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為に、手続きが遅れて翌月の15日になってしまえば、扶養の資格獲得も翌月の15日になってしまい、任意継続は10日まで夫の扶養は翌月の15日からと言うことになり、11日から翌月の14日までは無保険の空白期間となるので、その間に使った分についてはどこの健保からも還付されないことになります。 これが国民健康保険ですと扶養になった日にあわせて脱退できますし、また例えばどこかに就職して任意継続を脱退する場合にはやはり就職した日にあわせて脱退できますが、夫の扶養になるために任意継続を脱退する場合のみ、脱退が先にあって扶養になる日をそれに合わせる形となるので、このような空白期間が生じる可能性が出てくるのです。 ですから夫の会社がきちんと処理をしてくれれば任意継続でも良いのですが、上記のような懸念があるならば安全策で国民健康保険が良いということです。 つまり妊娠・出産と言う金の掛かる時期に上記のような切り替えのトラブルで空白期間が出来てしまうと、保険が適用されず全額自己負担になる可能性があることです。 またその空白期間に出産すれば出産育児一時金も適用できなくなります。 ですから12月1日にすぐに扶養にするように申請するのがベストで、もし諸事情ですぐに扶養に出来なかったとしても将来扶養になることへのつなぎと言う条件であるならば国民健康保険がベターであり、任意継続は一番悪い選択肢であったということです。

japa1192
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 もうひとつ出産育児一時金について 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいは退職日まで1年以上被保険者でありそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 >そこで教えていただきたいのが、出産手当・健康保険・年金・失業保険等を考慮した時に、私の扶養者として入るべきタイミングはいつ頃がベストなのでしょうか? 「出産手当金」 上記のように退職してしまっては支給されません。 少なくとも出産予定日の42日前まで在職していて、産休をとらなければ無理です。 また出産手当金は被保険者の場合に支給されるもので、被扶養者は該当しません。 もし 「出産育児一時金」 であれば上記のようになります、扶養とは関係なく請求できます。 「健康保険・年金・失業保険」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 つまり夫の健保によって異なります。 Aであれば扶養から外れるのは日額が3611円を超えて、しかも所定給付日数の間だけで、その間は国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者になります。 しかしBであれば夫の健保に聞かなければ正確なことはわかりません。 特にロのような場合ですと、平成20年の収入が130万を超えていれば平成21年いっぱい扶養になれず、扶養になれるのは平成22年の1月1日からと言うこともありえます。 また国民年金の第3号被保険者は協会(旧・政管)健保の扶養とまったく同じ考え方です。 つまりAの 『130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。』 ということです。 ですから夫の健保がBであり扶養になれない場合でも、第3号被保険者になれる場合もありますので注意してください。 ただ失業給付は働ける状態であることが支給条件の一つです、ですから働けない場合は受給延長をすることになります。 失業給付の受給資格がありなおかつ子育てが一段落したら働こうという意志があれば、離職票をもらってください。 離職票の有効期限は1年ですが、受給延長の手続きをすれば最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして働ける状態になったときに、働く意志があり仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 また受給延長をしている間は上記のAであれば扶養になれますが、Bであればやはり健保に聞かなければ解りません。 扶養になれない場合は、市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第2号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。 その際は退職した会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 それから夫の扶養に戻るときは夫の会社に申し出ることになります(この場合は第3号被保険者の手続きも忘れずに)。 またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。 >色々なサイトで調べてみましたがケースバイケースのようで正直よくわかりませんでした。。。 そうです非情に入り組んでいて複雑です、細かい部分までは書ききれません。 >妻の社会保険については来年1月10日まで継続手続きをしました。 任意継続でしょうか? 健保がBであればやむを得ませんがAであればまずい処理です、12月1日から扶養にすべきでした。

japa1192
質問者

補足

とても丁寧な回答ありがとうございました。 >任意継続でしょうか? >健保がBであればやむを得ませんがAであればまずい処理です、12月1日か>ら扶養にすべきでした。 言葉足らずでしたねすみません。任意継続です。 まずい処理というのは?年末調整の控除期間が短くなるからでしょうか?

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

>社会保険は来年1月10日まで継続手続きをしました これは期間からして、任意継続ではないようですね。何なのか分かりませんが、夫もサラリーマンなら、一般的には下記です。 健康保険は退職と同時に夫の扶養になります。従って、出産手当は被扶養者としての給付です。会社の総務または健保組合で手続きをします。 年金は、収入が0になりますから、国民保険の第3号被保険者となり、保険料の納付は免れます。会社にいえば、手続きをしてくれます。 失業保険は、続いて働く能力と意思があれば、職安で手続きをすれば失業手当てが貰えます。辞めた会社から書類を貰い、お住まいの職安で自分で手続きをします。 ただし、失業給付は直ぐには貰えませんから、まず被扶養者になりますが、失業給付を貰うようになれば、額によりますが、その間は被扶養者にはなれませんから、年金は1号で保険料を払います。健保は国民健保ですから、市町村で手続きをして下さい。 失業給付が終われば、再び被扶養者になります。ややこしいですね。 要するに、退職と同時に被扶養者になりますから、ベストとかのタイミングの問題ではありません。

japa1192
質問者

お礼

簡潔かつ明確に回答していただきありがとうございました。

noname#128382
noname#128382
回答No.1

専業主婦になるということは失業手当はもらうつもりはないですね。 ただ、万が一のことがありますので、延長手続きだけはしておいたほうがいいと思います。 出産一時金については、任意継続のままだと奥様の保険から、扶養に入ると質問者様の保険から35万円入ります。 出産手当金は、昨年度の改正により、出産前に辞めた方はもらえなくなっています。(正確には産休に入る前に辞めた方です) さて、肝心の社会保険ですが、扶養になれる人は年収が130万以下の人です。 今年は無理ですが、来年早々手続きをすればいいと思います。 1月1日付で扶養にしてもらえばいいと思います。

japa1192
質問者

お礼

ポイントを明確に回答していただきわかりやすかったです。ありがとうございました。

関連するQ&A