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失業保険をもらいながら扶養に入れるか?

昨年11月に出産のため派遣社員を退職しました。12月から旦那の扶養に入っています。 今年の2月に出産をして、その前に失業保険の給付期間を4年に延長してもらいました。 失業保険をもらうと扶養に入れないと聞きましたが、今年、来年をまたがって失業保険の給付をいただくようにすれば入れますか? でも、それは違反なのですか? 延長の手続きをするときに職員の方が、「保育園とか決まってなくても、給付は出来るので早い方がいいですよ」と言われたので、本当は早く行きたいのですが、扶養から外れてしまうなら、年をまたいだほうがいいのかと思い。。。 詳しいことが分からなくて、質問もあいまいですいませんが、何か分かることがあれば教えてください。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 そして雇用保険の失業給付は非課税ですので、税金の対象には含まれません、しかし健康保険では雇用保険の失業給付は収入の対象になります。 それと雇用保険の失業給付に関する扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いのです。 政管健保ですと規定については大体わかります、やはり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 そこで組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを健保組合に確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 健康保険の扶養は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義であり、この定義の具体的な内容についてお分かりいただけたでしょうか。 結論としては健保組合によって対応が異なります、まずそれを健保組合に確認することです。 その対応と失業給付の日額との兼ね合いになります。 健康保険や年金については上記のように健保組合の対応によって、金額や期間に差があります。 ということでまず健保組合に失業給付への対応はどうなっているのかを確認することが必要です。 >今年、来年をまたがって失業保険の給付をいただくようにすれば入れますか? 上記のように健康保険の扶養については「所得税のように1月から12月の1年間ということではありません」、「月単位で考えてください」あるいは失業給付の場合は日単位で考えてください、日額が3611円を超えるかどうかということです、ただし繰り返しますが健保によって規定が異なる場合がありますので、健保の対応を確認する必要があります。 それから夫の扶養になったときに国民年金の第3号被保険者の申請もしたのでしょうか? もししていれば、扶養から外れたときには第1号被保険者への変更もしなければなりません、またそうなれば健康保険だけではなく国民年金も支払うようになります。

noname#40742
noname#40742
回答No.2

#1さんのいうように、どの扶養のご質問なんでしょうか。 税法の扶養でしたら、問題ありません。 失業手当は課税しないことになっていますから。 もらっていても所得無しです。 (ただし早期に就職先をみつけたご褒美は一時所得だったか 申告に含めないといけません。) 健保の扶養でしたら#1さんのとおりです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2000.htm
  • hinapiyo
  • ベストアンサー率38% (28/73)
回答No.1

こんばんは^^ 雇用保険のお話ですね。 その扶養が「税法」なのか「健康保険」なのかで回答が変わってきますが…… 税法上では特に問題ありません。年間103万円以上の収入があると税法上の扶養にはなれませんが、これから働く予定があられないなら大丈夫でしょう。とはいえ、雇用保険の本来の目的は「次の雇用までの収入保証」ですので、あまりいいことではありませんが(^^; 健康保険上の扶養には入れません。 健康保険では、130万円÷365日=(約)3,612円で、1日あたり3,612円以上の収入があると入れないのです。ですので、健康保険上では年を跨いでも意味はありません。日当たりの収入で考えますので……それについては下記のURLも参考にしてください。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.html#q5