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この記事、変ではないか?

http://www.asahi.com/national/update/1216/TKY200812160210.html これは朝日新聞の本日朝刊の記事でもあります。 高裁が一審の地裁判決を覆したと書かれていますが、最初の段落の最後の方に「門野博裁判長は、…無罪とした一審・東京地裁判決を破棄。…、改めて一審と同じ無期懲役を言い渡した」とあります。 「同じ」が「まったく異なる」なら納得できるのですが、皆さんはどう考えますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mimiary
  • ベストアンサー率26% (4/15)
回答No.4

一審判決も無期懲役でしたから、「同じ」で合っています。 この裁判ではルーシーさん事件を含む10件の罪で起訴され、一審の東京地裁は他の9件は有罪、ルーシーさん事件のみ無罪という判決を下しました(宣告刑は無期懲役)。 東京高裁はこれを破棄し、ルーシーさん事件についても有罪との判断を示したのです(宣告刑は一審と同じ無期懲役)。

noname#204879
質問者

お礼

この場をお借りして、皆さんからいただいたコメントに感謝いたします。ありがとうございました。

noname#204879
質問者

補足

》 一審の東京地裁は他の9件は有罪、ルーシーさん事件のみ無罪という判決… なるほど。朝日の「一審と同じ無期懲役を」の部分は「一審(の他の9件)と同じ無期懲役を」と解釈すべきだったのですね。

その他の回答 (3)

  • LN-TF
  • ベストアンサー率53% (320/596)
回答No.3

これは、量刑と事実認定との違いです。 量刑のもととなる事実(犯罪)の認定が覆ったため、一旦一審判決を破棄し改めて判決下したのです。この場合は量刑は同じだったと云う事です。 一審の通りの事実認定で量刑も同じと云うならばおかしいですが、前提となる事実認定がかわっていますから変ではないです。 とは云えこのようの場合見出しや記事の書き方では誤解を招く場合がありますし、読者も落ち着いて注意深く読まないと「同じなのに」と誤ってしまうかもしれません。

  • toko0503
  • ベストアンサー率36% (886/2437)
回答No.2

一審では、当初、無期懲役の【求刑】だったものが、 その【判決】は、死因の特定にいたらず無罪であった。 それを不服とした今回の控訴審で、裁判長は 一審で【判決】となった無罪を破棄して、 改めて、一審で【求刑した通り】、再度(同じく)無期懲役を 言い渡した。 ってことでないでしょうか? 求刑と判決が分かりにくいですね。 弁護人側は、これまた不服として上告するらしいですね。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

一審→ルーシーさん事件無罪ながら、他の事件で無期。 二審→ルーシーさん事件有罪。量刑は変更なしの無期。 ルーシーさん事件認定が変わっているので、一審が破棄されたのです。

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