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強姦罪に問われた27歳男性に逆転無罪の判決
強姦罪に問われた27歳男性に逆転無罪の判決 千葉県内で女子中学生に乱暴したとして強姦(ごうかん)罪に問われた無職男性(27)の控訴審で、東京高裁(三好幹夫裁判長)は19日、懲役4年6月とした1審・千葉地裁判決を破棄し、「合意の上だった可能性が否定できない」として逆転無罪の判決を言い渡した。 高裁は、中学生が男性と別れた後もすぐに助けを求めずに公園で眠り込んだことを指摘。さらに、男性が抵抗を妨げる暴行や脅迫を行ったとも認められないとし、「中学生は強い抵抗を示していない」と判断した。 =========================== この件 どう思いますか? 中学生が放心状態だった可能性もないでしょうか。 あと、強姦罪としては無罪だが未成年に手を出したから何かしら罪になるのではないでしょうか?
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>あと、強姦罪としては無罪だが未成年に手を出したから何かしら罪になるのではないでしょうか? 青少年保護育成条例のなかの淫行処罰規定のことを仰っているのだと思います。 >中学生が放心状態だった可能性もないでしょうか。 それは考えられません。 「中学生は強い抵抗を示していない」とは緩やかな表現ですが、ストレートに言ってしまえば「自ら望んで行為に及んだ」ということです。 -------------------------------------- 最高裁判所の判例によると、淫行条例により規制される「淫行」とは以下のことである。(Wikipediaより) …本条例(福岡県青少年保護育成条例)一〇条一項(当時)の規定にいう『「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』をいうものと解するのが相当である。 ただし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目にして単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。… — 1985年(昭和60年)10月23日、最高裁大法廷 --------------------------------------- 「真摯な交際」であったかまでは分かりませんが、可能性として考えるなら、その女子が中学生には見えなかったことと、また、それを隠していたこと。 条例違反がとわれるなら、科料程度ではないでしょうか。
- Nannette
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この件 どう思いますか? 当該被害者である中学生が、東京高裁が「男性と別れた後もすぐに助けを求めずに公園で眠り込んだ」、さらには「強い抵抗を示していない」と判断したことは事実に反し、中学生が放心状態だったため、あるいは、気弱なために恐怖に駆られていて、即時の通報など必要な対処を出来なかったとして、証拠や証言を添えて、高裁の判決は不服だと申し立て、高裁の特別再審を求めない限りは、無罪の判決はそのまま確定します。 成人が未成年に手を出した件では「成人の未成年に対するわいせつ行為」の罪に問われることになります。ただし、その場合は、被害者か検察からの提訴があって初めて立件され、裁判は提訴された罪状についてのみ審議され、罪状が決定します。被害者あるいは検察から「成人の未成年に対するわいせつ行為」についての提訴がなければ罪は問われません。
お礼
回答ありがとうございます
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