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ライブドア宮内氏は税理士に復帰できる?
元ライブドアの宮内氏(元?税理士)が一審で実刑判決を受けて控訴するとのことです。 http://www.asahi.com/national/update/0322/TKY200703220415.html 宮内氏は高卒後に税理士試験に官報合格した人みたいですが、逮捕・起訴後は罪を認める立場でしたので、無罪判決はありえません。宮内氏自身は執行猶予付の懲役刑の判決を予想していたようですが、その場合は控訴せずに判決が確定したはずです。 懲役刑が確定すれば、宮内氏は所属する税理士会から除名されて税理士資格を失うと思われます。逮捕・起訴後に罪を認めた時点で除名されているかもしれません。 質問ですが、 「懲役刑がいずれは確定して税理士会から除名される宮内氏が、将来において税理士会に再入会して税理士資格を回復できる可能性はあるのでしょうか?」 です。よろしくお願いします。
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- h2goam
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回答No.1
1.通常この様な場合の欠格事由は「禁固以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから○年を経過しない者」と「登録の取り消し処分を受け、当該処分の日から○年経過しない者」とかの規定がありその他の欠格事由に当たらなければ税理士法に規定されている○年が経過すれば(再)登録が可能となる。 2.但し、今回の宮内氏の場合税理会計等の知識の悪用の犯罪なので(再)登録の際、これも国家資格の法律に大抵ある登録の拒否事由の信用又は品位を害するおそれのある者その他適格性を欠く者として拒否される可能性もある。(弁明の機会あり) 3.登録の拒否に不服があれば審査請求、それでも拒否された場合裁判等で登録を求める必要あり。
お礼
ご回答ありがとうございます。 医師の場合は、非行を行った者は最終的に厚生労働大臣から「免許取消」の処分を受けます。これに相当するのが、弁護士や税理士や公認会計士の「登録抹消」であると理解しています。 税理士法を見るだけでは、宮内氏が税理士会から除名されるとすれば、 (登録拒否事由) 第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。 7.税理士の信用又は品位を害する虞があり、その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者 が根拠になると思われますが、いかようにも解釈できる文言ですね。