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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:用途地域が定められていない土地での開はつ許可)

用途地域が定められていない土地での開発許可に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 都市計画法において、用途地域が定められていない土地での開発許可について詳細が定められています。
  • 「その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限」は、建築物のケンペイ率、建築物の高さ、壁面の位置などを定めるものであり、容積には入らないと考えられます。
  • 建築基準法と都市計画法の規定は異なるため、都市計画法41条1項の「その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限」は細則的なものとして解釈されるべきです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

制限の趣旨 市街化調整区域は 当面の間市街化を抑制すべき区域とされており 用途地域などを原則として定めないこととされている。 (法13-1-7後段) したがって 用途地域を前提とした 高度地区、容積地区、高度利用地区等も 定めることは不可能です。 このため 建築面積の敷地面積に対する割合 建築物の高さ等の制限を全てに課することは 原則不可能です。 しかし 相当規模の開発行為が 市街化調整区域で行われる場合には 開発の目的、周辺の状況などから この様な制限をいわば先行的に行うことが 適当である場合が考えられるので 開発行為について 個別的に必要に応じて この様な制限を定め これを規制することとしたものです。 本条によって指定される制限内容は次のようなものです。 ア 建蔽率 法53条 イ 高さ 法55,56条 ウ 壁面の位置 法46.47条 エ その他建築物の敷地~制限 法61条、法62条の防火、準防火の構造制限、浄化槽に関する規定など 以上。

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質問者

お礼

いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございます。 専門家の方の言葉は重くとても助かります。

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