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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これって所得隠しになるんですか?)

歯医者で働いていたことを隠して再就職した場合の所得隠しとは?

このQ&Aのポイント
  • 今年3月に専門学校を卒業した者が、卒業前就職として歯医者で働いていましたが、都合で退職。その後別の医院で働くことになり、歯医者での給料のことは隠しています。年末調整の時期になり、初の就職ということで歯医者での給料の申告ができず、困っています。
  • 歯医者での給料は1ヶ月14万で、1~3月までの分で42万ちょっとです。バイトしていたとしても学生の時期なので、金額が怪しいと感じています。
  • 歯医者で働いていたことを隠して再就職した場合、所得隠しとなる可能性があります。申告しなかった場合、給料から引かれたりする可能性もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • abechann
  • ベストアンサー率32% (68/212)
回答No.5

No.2 の abechann です。 ご懸念の、 >住民税は歯医者も今の医院も給料とは別に払っているので、住民税を給料から引かれていない間は何もしなくてもばれないんでしょうか??(・・)< ですが、 住民税の額は、前年度の所得額より決定されます。 これを、頭に入れておいてくださいね。 ・今年の住民税額は昨年の所得で決定  昨年は収入額が歯医者の11&12月の28万だけならば、ご両親どちらかの扶養家族になっておられませんでしたか?  又、年間でも納税額は数千円だと思います。 ・来年の住民税額は今年の所得で決定されます。  No.2 で回答しました確定申告で合算された今年の所得金額から決定されて、  現在お勤めの医院の方に報告が行き、来年度は給与天引きになると思います。  ここで、注意するのが、  確定申告時の「市民税は自分で納税します!(普通徴収)」なのです。  そうすることにより、「医院からの収入分の市民税は給与から天引き」ですが、  「歯医者からの収入分の市民税は自分で別途納税」できますので、  ご懸念の、医院以外から収入があったことが、医院にはわからないのです。 それと、医院からの源泉徴収表は、12月度の給与明細と一緒にいただけると思います。 ちなみに、社会保険(健康保険や厚生年金や雇用保険)などは、医院の給与から天引きされているんですよね? でしたら、生命保険などの控除を受けるための年末調整は、医院の方でもう済ませましたよね? それならば、歯医者さんからの源泉徴収表も手中にあるとの事ですので、 二枚の源泉徴収表だけを持って、2月に入ったら確定申告してくださいね

emergen-c
質問者

お礼

2度も回答ありがとうございます! 今年の3月までは、親の扶養に入っていました(^^) 今の医院での年末調整は済ませました。保険料は給料天引きです。 確定申告で自分で払うと言うのが大事なんですね。 説明していただいたおかげで、とても納得しました!皆さんの意見を参考にしてなんとか頑張ってみようと思います(^O^)ありがとうございました!!

その他の回答 (4)

回答No.4

今はばれないですね。 ただ、今の医院は来年6月から特別徴収(給与から天引き)にするみたいなので、その通知書が来た時にはばれる要素があります。 まぁ、普通の経理はそこまでチェックしないから大丈夫ですよ。そこまで見る人はよっぽど暇か、悪意のある人ですね。

emergen-c
質問者

お礼

経理は院長の奥さんがやってるので、若干そういうことには厳しそうな気がします(゜-゜;)汗 特別徴収になると通知どうしても来るんですよね。。回答してくださってありがとうございました(^^)!

回答No.3

住民税が特別徴収だとばれる要素もありますね。 住民税の税額決定通知書に給与収入が出ているので年末調整した額より多いのに気付いたらばれるかもしれないですね。 気付かなければばれません。 病院が普通徴収ならばれません。 ばれても1から4月までバイトしてましたって言えば大丈夫でしょう。ひと月10万ならバイトでも十分稼げるでしょう。

emergen-c
質問者

お礼

住民税は歯医者・今の医院どちらも私の給料からは払ってなかったです。 歯医者→住んでいる所とは市内で一緒ですが保険にも入っていなかったので‥(親の保険でした) 今の医院→市外なので、勤めて1年経って、それから給料から引かれるという話だったので。 普通徴収なことを願います~(´o`;)ご回答ありがとうございました!!

emergen-c
質問者

補足

No.2さんとNo.3さんのご回答をみて思ったのですが、住民税は歯医者も今の医院も給料とは別に払っているので、住民税を給料から引かれていない間は何もしなくてもばれないんでしょうか??(・・) 何度も質問ばかりで迷惑おかけします。。

  • abechann
  • ベストアンサー率32% (68/212)
回答No.2

結論から申しますが、 現在お勤めの医院には歯医者での収入のことを申告する必要はありませんし、そのバイトが今の医院にばれることもありません。 ただし、そのためにはあなた個人で税務署で確定申告をする必要があります。 詳細は、お近くの税務署に、今の医院からいただく源泉徴収表と、42万の歯医者の収入を証明するもの(出来れば歯医者からの源泉徴収表がベスト)を持って尋ねてください。大丈夫です。親切に教えてくださいますよ。 確定申告の期間は来年の2月15日~3月15日ですから、あせる必要はありませんからね。 確定申告は、今年の全収入額に応じた所得税額を決定するためにするものですから、 医院からの源泉申告と歯医者からの収入額とを合算する必要があるのです。 (因みに来年の市県民税はこの合算額から決定されます。) そしてこの合算額(A)と医院から申告している源泉徴収額(B)とを比較して、 A>Bのとき、不足分を自分で納税する(普通徴収) (確定申告する時に、自分で納税することを主張することを忘れずに!)・・・今の医院にばれないようにするため A<Bのとき、収めすぎた分を返してもらう(所得税還付) してもらいます。 もし、確定申告しなかったら、 税務署からお呼び出しがかかることになり、当然、医院にはばれます。

emergen-c
質問者

お礼

税務署探して行ってみます(@-@;)!歯医者の徴収表は持っています(送られてきました)が今のところから源泉徴収表ゎいつもらえるんだろう‥(-ω-) 自分で納税すると告げるなど申告するためのポイントも教えていただいて助かりました!ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>昨年11月~今年3月末まで、学生をしながら… 19年分と20年分は分けて考えます。 >年末調整の時期になり、1年間の所得?を申告しなければいけないのですが… 現職に言いたくなかったら、言わなくても必ずしも所得隠しなどにはなりません。 来年の 3/15 までに自分で確定申告をすれば問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

emergen-c
質問者

お礼

確定申告をすればいいんですね‥(`・ω・´;)mukaiyamaさんの教えてくださったサイトにも行って詳しく調べてみようと思います! すぐにご回答くださってありがとうございました(^^)!

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