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本職とアルバイトの掛け持ちについて

今年3月に高校を卒業して 4月から就職したのですが 副業禁止をしらずに 高校生のときから続けている バイトを4月に少し入ってしまいました。 この場合年末調整?確定申告?の際 3ヶ月で貰える給料に相応した 金額であれば 1月から3月までのバイト代ですと言えば 今年いっぱいのバイトはバレませんか? そして本職側に知られるのは その年の合計金額だけですか? それとも月ごとの詳細もでますか? わかりにくくてすいません 回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>バイトを4月に少し入ってしまいました… それで、もうしないのですね。 それだったら今のうちに、「知らなかったので少ししてしまいました」と上司に報告しておきましょう。 普通の会社なら、正直に申告する限り、いきなり懲戒処分なんてことにはならないと思いますよ。 まあいずれにしても、 >この場合年末調整?確定申告?の際… 原則は、そのバイト先から「源泉徴収票」をもらって今の会社に提出し、まとめて年末調整をしてもらうことになります。 >それとも月ごとの詳細もでますか… 源泉徴収票は 1/1~12/31 に支払った合計額しか載りません。 ただ、退職月日の記入欄があります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf ここを空白か 3月の日付にしてもらうことをお願いできれば、そのまま今の会社に提出してかまいません。 あと、前職の源泉徴収票を提出せず、年が明けてから自分で確定申告という方法もないわけではありませんが、それだとかえって怪しまれるかも知れません。

jejupen
質問者

お礼

ありがとうございます!! わかりました!

その他の回答 (3)

  • realred
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.3

結論からすると今辞めるならバレないと思います。 就職先には、バイト先から発行された「源泉徴収票」を提出しますが これには支払われた給料の総額しか記載されません。 月ごとの詳細はでません。 まぁ、強いて言えば4月も働いたことで 源泉徴収票の発行が1か月遅れる事になりますが 給与の締日なんて会社によってそれぞれですし、 のんびりした会社もわりとあるので (必要になるのは年末なので急いで発行する理由は特にないんです。) 一か月くらいなら就職先の担当の方も気にしないレベルだと思います。 しかしもし今年いっぱい働こうとしているなら、 さすがにバレます。 辞めないと源泉徴収票は発行されず、 入社2か月過ぎても会社に提出できない人は不自然ですので。

jejupen
質問者

お礼

わかりました! ありがとうございます(´;ω;`)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

電話番号変えればすむ問題です。

  • ura235
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回答No.1

年の合計金額だけです。 公務員以外は副業禁止自体が違法です。

jejupen
質問者

お礼

ありがとうございます(´;ω;`)! わかりました★

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