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離婚協議書の条項
離婚協議中です。 現在1歳の子供がいます。離婚協議書の条項に相手(妻)が教えるまでは私が父親だとは伝えてはいけないという条項を入れるよう要求されています。月1回の面接も知り合いのおじさんとして接してくれと。父親だと伝えると何故一緒に生活していないのかと疑問に思い子供の福祉上良くないという言い分です。 また面接の方法についても、外泊はなしとか、17時までに家に帰すとか細かい縛りを条件に記載しようとしています。 こんな条項を公正証書に入れることはできるのでしょうか?もし入れたとして私が約束を破って父親であることを伝えたりしたら、慰謝料等のペナルティがあるのでしょうか? 特に父親と伝えることに関しては、将来向こうが再婚した場合、父親と名乗っていないと、子供を混乱させるからと面接を拒否するとかされそうで非常に不安です。
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- fix2008
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質問文から分かる範囲で答えますので、参考程度にしてください。 まあ、面接方法については極端でなければ、そうして双方が合意すれば公正証書にすることはできますが、社会通念の限度を超えれば役場で、これは無理なので書きなおしてください、といわれる場合があります。 公証役場の人が何とかしてくれる、と思ってはダメですけどね。通ってしまう場合もありますから、しっかり話し合ってください。 次に、父親と名乗るな、とうことですが、私としてはこのような条項は原則として通らないのではないかと思います。面接は親の権利というだけでなく、子供の権利でもあるわけですから。しかし、これも全く通らないということも一概には言えないと思いますよ。失礼ながら、muffin777さんがそうだというわけではありませんが、子に暴力を振るう親もいるご時世ですからね。 仮にその条項が通った場合のペナルティーについては、父親だということを伝えたからと言って慰謝料が発生するとは思えません。ただし、協議内容に反するわけですから、債務不履行の可能性があるものの、やはり、それについては損害の発生なんてあるのか、という点に疑問が生じますので、私としては、この条項に反するだけでは、ペナルティーを課すということについては否定的な感想を持ちます。 これらについてうまくまとまらないようなら、裁判所で調停を申し立てた方が良いかもしれませんよ。