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離婚時の包括的清算条項について

離婚調停中の男性です。 現在養育費と財産分与について話し合っていますが、 この不況の中、そう簡単ではない金額を要求され、不安にかられています。 調停という場は母親に有利なようですね。ちょっとへこたれています。 さて、離婚について調べているうちに、 離婚協議書や調停証書に 包括的清算条項を入れるといいことがわかりました。 確かに離婚後に相手からの金銭的な請求を退けるために有効なようです。 しかし逆に、将来自分の収入が減ったり、 再婚し子どもができたりした場合、 また妻が再婚して新しい夫と子どもが養子縁組をした場合などに、 養育費の減額請求はできなくなるのでしょうか? 詳しい方、どうぞご教授ください。

みんなの回答

  • utama
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回答No.1

いろいろ法的な理由付けはあると思いますが、養育費は包括的清算条項の対象に含まれないと考えていいのではないかと思います。 不安であれば、別途、養育費の条項に、事情変更による増減額が可能であることを明示しておいてはいかがでしょうか。「減額」だけが可能であることを記載するのでは相手は納得しないでしょうから、「増減額」にはなるのはしかたないとは思いますが。

que10000
質問者

お礼

ありがとうございます。確かに減額だけだと納得しないでしょうね、参考になりました。

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