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交通事故の慰謝料

夫が交通事故で亡くなり、 相手の保険会社から逸失利益分と慰謝料を受け取ることになりました。 逸失利益部分は私と娘が受け取ることにしていますが、 慰謝料部分について、どうしたらいいか悩んでいます。 私には娘が1人おります。 そして、私の父、母(事故後に同居し、娘の面倒を見てもらっています。私は家を継ぐ立場なので、いずれは両親の面倒を見ることになります。) 夫の実父、実母の4人から、保険料の請求の委任状を貰っています。 (夫は私の父母と養子縁組しているのですが、夫の実父母も請求権者に当たるようです・・・) 慰謝料は2,000万円です。 (1)6人で均等割。 (2)私、私の父母、夫の実父母の5人で300万、娘に500万。 (3)娘に1,000万、その他の5人で200万円ずつ。 (4)娘と私で500万ずつ、私の実父母に400万ずつ、実父母に100万ずつ (4)私と娘だけでもらう。 夫の実父母からは、「保険金はいくら貰うのか。」「その中から、いくらか分けて欲しい。」と言われております。いずれ、慰謝料の金額の説明と、(分配する時は)分配割合の説明をしなければなりません。一番説明しやすいのは(1)です。(「貰える金額の中で平等に分けました。」との説明が出来るので・・・) 私の父母からは、「孫(娘のこと)を見るのは私たち(私の父母)。事故によって人生を変えられ被害を受けたのはウチ。アチラの家に渡すことないんじゃないか。」と言われました。(金額にも不満があるようです。)なので、アチラの両親と一緒の金額だと、後々生活するうえで一緒に居づらくなりそうです。 しかし、あの世の夫の気持ちを考えると、 (4)のように、全然分けないというのはバチが当たるような気がしています。(当たり前ですが、夫は実父母のことを大事に思っていましたので。) でも、上記(1)(2)ではちょっと多すぎるような気もします。 (でも後々、(金銭的な部分で)老後の面倒を見ろと言われそうで怖いのです・・・。) 逆に、嫁に入った時、 一銭も貰わずに家を追い出されたとかいう話も 聞いたことがあります。 婿に入った家で亡くなった場合、 普通はどうするものなのか、全くわからず悩んでいます。 もし、お分かりになる方、 若しくは、上記の案の他に、よい案をお持ちの方、 どうぞアドバイス頂けますよう、お願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#78317
noname#78317
回答No.6

慰謝料の分配方法には決まった割合などはありませんし、 ご主人の実父母にも慰謝料請求権があることは、 前述された方が書いていますが、質問者さんのご両親が 述べられている、事故によって人生を変えられ被害を受けたのはウチ。 の部分に対しては遺失利益の補償とこれから質問者さんが働いて得た 報酬から、娘さんの面倒をみてもらう場合の費用は出すべきで、 慰謝料とは関係のない話だと思います。 遺産相続の割合では、配偶者が2分の1、子供が合計で2分の1で、 ご両親には権利はありませんが、慰謝料となると権利はありますので、 第一に質問者さんと娘さん、第二に4人の親御さんという形に なるかと思います。 例えば、娘さんと質問者さんが600万円ずつ、残りを4人で均等に 分けるという形はいかがでしょうか?双方のご両親も 気持ちの問題でしょうから、ご主人のご両親には、 そのように話しておいて、ご自分のご両親には 娘さんと質問者さんから、後々の面倒を見てもらうこととして 100万円ずつ渡されてはいかがでしょうか?

maaaasan
質問者

お礼

今まで、仲良く暮らしていたのに、 夫の実父母には会いづらくなり、 ウチの両親は慰謝料の意味合いを履き違えて その中から自分たちの受けた損害をもらおうと考えているのを ここ最近聞いて、 いくら説明しても納得できない様子。 こういうときに、一番怖いのは 身内だということを知りました。 後々、関係が歪んでしまわないよう、 慎重に考えようと思います。 なにも根拠がない分け方をすると、 自分が夫の身体と命に値段を付けるような気がして とても辛かったのです。 私の両親が被った人生の損害は toshi2468さんのおっしゃるとおり、 私がもらった慰謝料の一部を分けたものと、私が働いたお金と、 私が老後を見ることで 補っていきたいと思っています。 toshi2468さんのおっしゃる金額を目安に決めようと思います。 具体的で、分かりやすい御意見をありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

NO.1の者です。法定相続分については、民法に以下の規定があります。 (法定相続分) 第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 子と配偶者があるときは、相続分は二分の一ずつですから、実親・養親ともに相続分はありません。よって、あなたが三分の二とか、子と配偶者に加えて親が相続するというのは、法定相続分の解説としては間違いです。 ただし、亡くなったご本人への慰謝料を相続する以外に、直接慰謝料を請求できるでしょうから、相続とは別の意味で、親にも分け前に与る余地はあります。 しかし、何といっても、ご本人への慰謝料が最も多くあるはずで、それを半分ずつ相続するあなたとお子さんが最も多く(それも相当に多く)受け取っていいわけだと考えましたので、ある程度切りよくしたので、先のような意見を申し上げました。

maaaasan
質問者

お礼

そうですね。夫に対する慰謝料も含まれているのでしたね。 きっと夫が一番心配しているのは娘の事だと思います。 私より、娘の配分を大きくし、 私の両親と夫の実父母には、 多くも無く、少なすぎもしない金額を。。。と考えておりましたが、 その加減が難しく・・・ 切りのいい金額を御提案頂いて、本当にありがとうございました。

  • usa-0718
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回答No.4

すみません、奥様のご両親とご主人が養子縁組をされていたことを見落としておりました。 申し訳ありません。 とすると、奥様のご両親にも当然権利があります。 その場合は奥様の取り分3分の2の残りを、お子様・ご主人のご両親・奥様のご両親で分配になるのではないでしょうか。 いずれにしても、法律に照らして、というのは前述のとおりです。

maaaasan
質問者

お礼

相続に当てはめると、 そういう分け方になるのですね。 大変参考になりました。 お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。 ありがとうございます。

  • usa-0718
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回答No.3

損保会社に勤務しています。 まずは、ご主人を亡くされたことにお悔やみ申し上げます。 慰謝料については基本的に、奥様・お子様・こ主人のご両親に請求の権利があると思います。 また、自賠責保険からは慰謝料は下りないのですか?民間の保険会社との総額が2000万円ということでしょうか? 慰謝料には、ご遺族だけでなく亡くなったご本人に対しても支払われます。一家の支柱であれば、金額も加算されているはずです。 まず、相続の観点から分配を考えらたらいかがでしょうか。 相続順位に照らして勘案すれば(ご相談者のケースの場合)、奥様が3分の2・お子様とご主人のご両親が3分の1ずつとなると思われます。 奥様はご自分とお子様の分から、ご自身のご両親にいくらかお渡ししてもよろしいかとは思いますが。 ただご主人のご両親には法律としても請求の権利がありますので、後に禍根を残さないためにも「法律の照らして」配分をすることをおすすめ致します。 下手に減らして渡して、後から「自分たちにはもっともらう権利があったのだから、今から残りの分をくれ」なんてことになってしまったら大変です。 時間があれば市役所の法律相談や、保険会社などにご相談されてはいかがでしょうか。ここは感情論ではなく、法律と現実に基づいて分配を決められた方が得策かと思います。 少しでもお役に立てたら幸いです。

noname#82346
noname#82346
回答No.2

慰謝料が非経済的な損害に対する補償であるという点に立ち戻って考えると、No.1さんも書いておられるように、あなたと娘さんへの分配を一番多くし、両家の親たちについては亡くなったご主人が婿入りしていたことを考えても同等か、(私見ですが)実子を失った義理の両親に多く分配するくらいでもいいかと思います。 「孫(娘のこと)を見るのは私たち(私の父母)。事故によって人生を変えられ被害を受けたのはウチ。アチラの家に渡すことないんじゃないか。」というような事情は経済的な損害に対する賠償(の取り分)の方で処理されているものと解するのが適切かと考えます。

回答No.1

交通事故でお亡くなりになったのですね。まずはお悔やみ申し上げます。 さて、金額自体にご不満もあるようですが、それは別途さまざまな事情によって判断されるべき事柄ですから、ここでは措くとして、2000万円の別け方ですね。 この2000万円には、亡くなったご本人への慰謝料とご遺族への慰謝料の二つの要素があると考えれば、ご本人への慰謝料部分はあなたとお子さんとで相続し、ご遺族への慰謝料部分はご本人との関係などに応じて分配されるわけでしょうね。 しかし、ではそれについてどのような割合で別けるかについて定めがあるわけではありません。結局は、お話し合いによるしかないわけで、ネットの掲示板で聞いたらこれが普通と言っていたなんて説明しても、信用してもらえるとは思えませんので、どうしてもお話し合いがつけなければ、調停などをするしかないでしょう。 という前提で、私の意見を申し上げれば、あなたとお嬢さんに800万円ずつ、両方の親に100万円ずつ、というところでしょうか。

maaaasan
質問者

お礼

今回の事故によって、 一番怖いのは身内だということを知りました。 こういうことに関しては、 法律などの定めがないので、 本当に難しいと感じております。 参考にさせていただきます。ありがとうございます。

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