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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の慰謝料について)
交通事故の慰謝料について
このQ&Aのポイント
- 交通事故の慰謝料について教えていただきたく、よろしくお願いします。
- 姉の交通事故での慰謝料が夫婦共有財産とされ、財産分与の対象になるのか不明です。
- 姉が被った交通事故の慰謝料について、ご主人との離婚時に財産分与の対象になる可能性があるのか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
基本的に夫婦であっても、各人の財産は各人の物というのが基本です。 夫婦共有の財産とはあくまでどちらの物か特定できない財産のみであり、それが分与の対象となります。 ただ片方の財産であっても、その財産を築くのに他方も協力している場合には、その寄与を認めて、分与の対象とします。 今回の話はあくまで受けた損害に対する賠償をもらったに過ぎず、夫がその賠償金を受け取るのに寄与したわけではないですから、当然分与の対象になるわけがありません。
お礼
ありがとうございました。また、機会があればアドバイス よろしくお願いします。