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交通事故の慰謝料
交通事故に遭い、 車の持ち主の任意保険がおりる事になりました。 薦骨の亀裂骨折と頚椎捻挫で入院中。 もうすぐ退院で、入院期間は19日間になります。 こちらに過失はありません。 先日初めて保険会社の人が来て説明を受けました。 慰謝料の事を聞いたところ 1日4200円と言われたのですが、 ネットで調べたら任意保険基準というのがあると知りました。 友人が事故にあった時ももっと貰ったと言われました。 本当は4200円以上の慰謝料を貰えるのでしょうか?
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- yoniyoni
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回答No.2
1日4200円は、通院しても、支払われます。 また 慰謝料とは、別に 休業損害も支払われます。 主婦(家事従事者)は、一日5700円。 会社員は、過去3ヶ月の給料÷90分です。 その友達は 休業損害も含めての支払いでは ないですか?
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1
1日あたり4,200円というのは自賠責保険での支払い基準です。自賠責保険の限度額(治療費等総額で通常120万円)を超えれば任意保険からその基準で支払われることになります。しかし任意保険では治療期間が長くなるほど1日あたりの額が少なくなります。 それ以上の金額を受け取りたいのであれば、調停や裁判などをすることですね。しかしそういったことをしたからといって必ず上乗せされるものではありませんし、時間や費用もかかることになります。