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交通事故の訴訟について教えて下さい。

私は相手、保険会社の傷害慰謝料と後遺障害慰謝料と逸失利益の金額に納得がいかなくて訴訟を起こした者です。 よく今までの判例とかを読むと休業損害とか減額になっている判例も目にします。 そこで質問なのですが仮に休業損害のお金は全部、相手の保険会社から頂いてこちら側としてはその部分は納得をしているのですが今回の訴訟で既に頂いた分の休業損害のお金を返さなくてはいけないってこともあるのでしょうか? 反対に今回の訴訟は傷害慰謝料と後遺障害慰謝料と逸失利益の金額に対しての訴訟で休業損害の部分での訴訟ではないので休業損害に対しての減額とかはないのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.5

本件の場合、貴方側の訴訟のみなら確かにNO.3さんの言う通りなのですが、通常相手側は休業補償も含めた全体の損害賠償額の確定をさせる為の反訴してきます。 反訴があれば受けなければ意味ないので当然効率上の問題(本訴の内容の全てが反訴に含まれる為)で本訴取り下げを必ずします。 (本訴を取り下げなくとも本件の回答の結論は同じです。) つまり、白紙状態から損害賠償請求に関する裁判をすることなり当然休業補償を減額される危険性は発生します。 弁護士さんにこのように説明されませんでした? 説明されていないのなら弁護士を変えるべきです。 説明されていて貴方が忘れていたのなら今後打ち合わせ等充分慎重に望んでください。 貴方の側のミス(弁護士ではなく)で裁判負けるかもしれません。

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質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 先生と話しをした時に確かに減額があるので休業損害の方は大丈夫だろうとは言ってましたが判例とか読むと結構、減額とかあったので心配でしたし裁判も開けてみないと解らない部分もあると思うので質問しました。 なので明日になったらもう一度先生に本当に大丈夫なのかを相談してみます。

その他の回答 (4)

  • bule-mon
  • ベストアンサー率15% (47/295)
回答No.4

裁判をしているのでしたら、弁護士を立てているのではないですか? 相談すべきなのはネットの人でなく、あなたの弁護士にだと思うのですが。

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質問者

補足

確かにアナタの言っていることは正論です。 でも今日は日曜日で先生はお休みですし平日は平日で先生も忙しいと思います。 それに私自身も色々な人の意見を聞きたいと思い質問をさせて頂きました。 正直、回答して頂いたのは感謝しておりますが、人にはそれぞれ事情や考えもあるのでもう少しそういう立場も考えて回答して頂けた方が良いと思います。 でも、回答して頂いてありがとうございます。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

裁判の実務として請求していない物に対しては損益相殺はしないと言うのが実情です。 今回、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料と逸失利益のみの請求であれば、被告が休業損害を払いすぎていると主張しても、 貴方が請求していない限り損益相殺される事は有りません。 判例を明示して反論すればすむ事です。

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質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 特に 「被告が休業損害を払いすぎていると主張しても、 貴方が請求していない限り損益相殺される事は有りません。 判例を明示して反論すればすむ事です。」 この文章に対してホッとした気持ちになりましたが人によって色々な意見があるのでもう少し聞いてみようと思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

訴訟を起したということは、示談を撤回したということなので、すべて白紙になるのが原則です。 休業補償は既経過分の損害として内払いしたに過ぎませんから、白紙にしたことにより、最終的な算出額で休業補償に差額が出たのであれば、慰謝料から調整されることになります。

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質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 色々な意見が聞けてよかったです。 大変参考になりました。

  • basara24
  • ベストアンサー率35% (12/34)
回答No.1

まず休業損害額の返金ですが、裁判所からの通達や保険会社から請求がないかぎり、返さなくてもいいです。  裁判の訴訟内容ですが、上記のように触れていないのなら、減額はありません。しかし、保険会社や相手方が持ち出してきたら、減額の可能性がでてきます。 大体のケースは休業損害から慰謝料と全部ひっくるめての判断がでます。  それにより、全体で金額が大きくなるか、どうかを判断するのが良いと思います。

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質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 大変参考になりました。