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国賠法の対象となるのでしょうか。

中学校の正規の先生ではなく,ボランティアのような正規の先生でない人がクラブ活動(サッカーとか野球とか)を指導していることがあると思いますが,仮にこの人がクラブ活動中に生徒に対して体罰をして損傷を与えたような場合は,国賠法上の適用があるのでしょうか。使用者責任が何かあるのでしょうか。よろしくお願いします。

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  • tsururi05
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回答No.1

難しい問題です。 クラブの正規時間内か、外かにもよると思いますが、正規の時間内であれば、国賠の適用もありえます。

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