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行政をうごかすにはどうすればいいでしょうか
障害のある子をもつ親たちの団体の者です。 最近障害のある子10人ほどが、時間額400円である事業所に雇ってもらっています。時間額400円とはふつうの賃金よりはずいぶん安いとおもいますが、最低賃金法には「減額特例」という制度があって、労働局長の許可を受ければ、最賃以下の賃金が許可される、ということだそうです。 事業主さんは雇い入れと同時に、その申請書類を役所に提出されたそうで、後日、時間額400円で許可された、という役所からの許可書をみせてもらいました。ところが、その許可書に書かれた許可開始の日は神聖書類を提出した日より何日かあとの日付だったのです。「提出日より許可開始の前日までの賃金はどうなるのですか」と事業主さんに尋ねたところ、「それは僕にもわからないのです。ただ、許可開始の日が書いてあるだけで、その前の日までは許可しない、とは書いていない。許可しないのなら、許可しない理由を書くでしょう。それに、許可開始の日の前の日までは最低賃金を払いなさい、とも書いてません」といわれるのです。 たしかに、その許可書には、許可しない理由は書かれておらず、また、許可開始の日の前の日までは最低賃金を払いなさい、とも書いてありませんでした。 それで、労働局に、許可開始の日の前の日までは最低賃金を払ってもらえるのか、問い合わせたら、「事業主は許可開始の日の前の日までは最低賃金を払わなければならず」もし、払わない場合は「最低賃金法違反で50万円以下の罰金」とのことです。 でも、私たちはやとってもらっている弱い立場ですから、事業主にはらってほしいといいだせないのです。それで、おねがいです。事業所への許可書に「許可しない理由」と「許可開始の日の前の日までは最低賃金xxx円を払いなさい」「払わない場合は最低賃金法違反で50万円以下の罰金になります。」と書いてほしいのです。許可しない理由がかかれてあってこそ、この期間は最低賃金をはらうべきことがわかると思うのです.また、そういう注意書きなしに、最低賃金法違反で50万円以下の罰金にするのはひどいと思います。 また、事業所に通知はあっても、私たち労働者側にはまったく通知がないのです。こんな大事なことを労働者には知らせなくていいと行政はおもっているのでしょうか。行政は、障害者だとおもってバカにしているのでしょうか。 私たちはなにも最賃以下の賃金に満足しているわけではありません。最低賃金がもらえるものならもらいたいです。だったら、なぜ私たち労働者にも、「あなたにはいつからいつまでは最低賃金xxx円が請求できます。もし、事業主がしはらわない場合は労働基準監督署に申告してください。事業主は最低賃金法違反で50万円以下の罰金になります。」という文書をおくってくれないのでしょうか。ぜひ、このことを要求します。 もちろん、この申し入れを厚生労働省にするつもりですが、この申し入れを確実に厚生労働省が実行するよう、指導監督してくれる行政機関や民間の団体があればおしえてください。.そういうところにも、はたらきかけたいのです。エイズ製剤問題といい、社会保険庁の年金問題といい、厚生労働省はまったく信用できませんから。
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- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
今度はIDと立場変えてご質問ですか・・・・許可される前に400円で雇用したことが問題であって申請日から許可日までは事業主・事業所の不法行為です。 それを示して支払いさせるか、労働基準監督署に訴えて指導してもらうが、事業主・事業所を訴えるかのいずれかをすればよいかと思います。
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
その為に国の出先機関である労働基準監督署が有るのです まずは相談して、対処してもらってください、必要なら間に入ってくれますよ(^^)労働基準監督署は労働者の見方ですよ
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。