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雇用保険受給中の扶養、健康保険の種別について
私は現在失業中で雇用保険を受給しており、国保に加入しております。 家族は家内、子供も国保に加入しております。 この度、家内の仕事が決まり社会保険に加入することになりました。 私は基本手当の金額が3612円以上となるため国保継続となりますが、子供の保険についてのお尋ねです。 子供の国保は切り替えて家内の扶養に入れたほうがよい、と過去の質問で目にしたのですが税制上では具体的になにが変わってくるのでしょうか。 また、他にしておいたほうがよい手続きはありますでしょうか。 節税を可能な限りしていきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。
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>子供の国保は切り替えて家内の扶養に入れたほうがよい、と過去の質問で目にしたのですが税制上では具体的になにが変わってくるのでしょうか。 国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。 ですから質問者の方の国民健康保険に子どもを加入させれば保険料は増えます。 一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから子供を妻の健康保険の扶養にしてしまえば、妻のほうの保険料は増えず子供 の保険料はなしとなります。 ですから子どもは妻の健康保険に入れた方が保険料がかからない分だけいいでしょう。 ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 そこで一般に健保では子供は夫と妻の収入の多いほうの扶養にするという決まりがあることが多いので、妻より質問者の方のほうが収入が多ければ、質問者の方の国民健康保険に入るようにということで拒否される可能性もあります。 ですから子供を扶養にする場合は、男性社員あるいは女性社員でもシングルマザーですとノーチェックですが、配偶者のいる女性社員ですと質問者の方と妻の給与がわかるような書類を提出させる場合もあります。 ですからまず妻の健保に事情を話して扶養に出来るかどうか聞いてみてください。 出来るというなら会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください、それで認められれば一件落着です。 しかし健保に聞いてみたら出来ないといわれた、あるいは「健康保険被扶養者(異動)届」を提出したが健保に却下された、と言う場合には質問者の方の国民健康保険にするしかありません。 質問者の方の場合失業中と言うことなので夫が失業中ということで認められるとは思いますが、恐らく結果として妻の会社に夫が失業中であると知られてしまうことになるのですが、それについては妻は承知しているのでしょうか? このサイトでも妻の立場から同様の質問がありますが、夫が失業中ということは会社に知られたくないと言う女性が結構多いものですから。 税制の面においては扶養控除の問題になるので子が16歳以上か未満かによって異なります。 16歳未満であれば今年から扶養控除は適用されませんので全く関係ありません、16歳以上であれば適用はされますが夫と妻の収入の多いほうの扶養にしたほうがよいと言うことです。 ただし雇用保険の失業給付は非課税なので考慮する必要はありません、例えば今年になって離職したとすればそれまでの収入、また今年中に就職するとすれば今後の収入、それらを今年1年で失業給付を除いた収入の合計になります。 >また、他にしておいたほうがよい手続きはありますでしょうか。 退職したするとそれは非自発的な離職でしょうか? 国民健康保険の場合はもし退職が非自発的退職であれば平成22年の4月から下記のような軽減措置の制度ができました。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 上記は国としての制度ですが(ですから条件等は全国一律です)それに該当しない場合は、その外にそれぞれの自治体でも似たような制度をやっている場合があります。 下記は横浜市の例ですが条例で決まっていますので、お住まいの自治体で同様の減免の条例があるか市区町村の役所で確認してください。 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/hokenryou.html#kintou また国民年金については下記のような退職者の特例免除があります。 http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf >節税を可能な限りしていきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 該当するかどうかはわかりませんが以上のようなことをすれば少しは節約になると思います、また失業給付が終わっても無職の状態であれば、健康保険は妻の扶養に国民年金は第3号被保険者になれは保険料は要りません。
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- ma-fuji
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雇用保険の給付金は非課税です。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物でます。 なので、税金上もお子さんは奥さんの扶養にしておくのがいいでしょう。 なお、所得税は年少者(16歳未満)の扶養控除は今年から廃止されましたし、住民税も廃止される予定です。 >他にしておいたほうがよい手続きはありますでしょうか。 お子さんが16歳以上なら、奥さんが会社に出す「扶養控除等申告書」の「扶養親族」の欄にお子さんの氏名を記載し、16歳未満なら下のほうの「住民税に関する事項」の欄に記載します。
お礼
ありがとうございます。 税金上も、ということは健康保険、税金共に扶養にしておいたほうがよろしいわけですね。大変参考になりました。
- eggcurry
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税制上の扶養控除は、同一家計の中で誰に付けるかは任意なので、一般的には一番所得の多い人に付けておくのが有利となります。
お礼
ありがとうございます。 所得が多いということは、私の雇用保険は別という考えでよろしいわけですね。 ということは家内の扶養に入れるのが一番よいのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。大変わかりやすい内容感謝いたします。 健保に問い合わせをしてみたいと思います。