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雇用保険の給付制限期間の保険・年金は遡って変更できますか
1月末で退職をしました。 現在雇用保険の受給中です。 雇用保険受給の申請をしたら夫の扶養に入れないと聞き、国民健康保険・国民年金に加入しました。 現在も加入中です。 昨日、給付制限期間中は扶養に入れると知りました。 聞いただけで自分できちんと調べなかったとはいえ、ショックをうけています。 夫の会社の健康保険組合は給付制限期間中は扶養に入れる事もわかりました。 給付制限期間は2/19-5/18でした。 今から遡って2月から4月までを扶養に変更する事はできるのでしょうか。 変更が可能な場合は既に支払った国民健康保険料と国民年金保険料は 戻ってくるのでしょうか。
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>雇用保険受給の申請をしたら夫の扶養に入れないと聞き、国民健康保険・国民年金に加入しました。 誰から聞いたのですか? 要するに夫の扶養を外れる手続きをして、国民健康保険・国民年金に加入の手続きをしたということですね。 >昨日、給付制限期間中は扶養に入れると知りました。 給付制限期間中の夫の健康保険の扶養に入れるかどうかは、夫の加入している健保によって異なります、しかし扶養になれない健保より扶養になれる健保の方が多いことは確かです。 >夫の会社の健康保険組合は給付制限期間中は扶養に入れる事もわかりました。 夫の所属している健保は数多い給付制限期間中にも扶養になれる健保のうちのひとつであったということですね。 >今から遡って2月から4月までを扶養に変更する事はできるのでしょうか。 それは夫の所属している健保に聞かなければわかりません、ただそう出来る可能性は低いと思いますよ。 >変更が可能な場合は既に支払った国民健康保険料と国民年金保険料は 戻ってくるのでしょうか。 これも市区町村の役所に聞いてみなければわかりません、そして当然ですが夫の健保で遡って扶養と認めてくれることが前提条件です。 ですから手順としてはまず夫の所属する健保に電話して事情を話して、遡って扶養と認定できるか聞く、出来ないといわれたらそれで終わりです。 もしできるといわれたら、市区町村の役所に電話して夫の健保で遡って扶養と認めるが、国民健康保険・国民年金は遡って脱退あるいは遡って第3号被保険者に変更できるかと聞く、出来ないといわれたらそれで終わりです。 出来るといわれたら夫の健保と、市区町村の役所に手順を聞いて手続きをすればよいのです。 ただ繰り返しますが可能性としては低いですよ、ダメ元でやるぐらいの気持ちでないとがっかりしますよ。
お礼
わかり易いご回答ありがとうございます。 昨年退職した友人から聞き、そのままうのみしてしまいました。 1月末で退職し、夫の扶養に入らずに2月から国民健康保険・国民年金に 加入してしまいました。 確認していれば・・・と後悔ですが、しょうがないですね。 ダメ元で夫の会社の健保に確認してみます。 ありがとうございました。