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失業保険給付時の扶養について

3保険をかけ会社で働いていましたが3月で退職し雇用保険給付手続きをしました。夫の扶養に入れるのか、健康保険、年金など自分でかけなければならなのかわからないので質問します。

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回答No.2

夫が給与所得者だとします。健康保険は退職日の翌日から夫の扶養。年金は3号被保険者なので、支払う必要なし。いずれも申請が必要です。失業保険の受給開始日から受給終了日までは、お住まいの区市町村の国民健康保険加入、年金は国民年金加入なので支払う必要あり。失業保険終了後は無職無収入なので夫の扶養に戻る。但し夫が健康保険組合加入者だと保険者により若干異なる取扱になることがありますので、夫が勤務する事業所の福利厚生担当にお問合せください。 夫が自営業者か農業者などで国民健康保険加入者だと扶養という概念はありませんから、世帯員として退職日の翌日から国民健康保険加入となります。年金については前述のとおりです。保険料はグンと上がります。

回答No.1

端折りすぎで内容が漠然としすぎているために、誰も答えられないのだと思いますよ。 夫は「給与所得者(いわゆるサラリーマン)」でしょうか、それとも自営業者でしょうか。 給与所得者だとして、夫の扶養云々というのは「夫の給与所得の配偶者控除の対象になるか」ということでしょうか。 年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除の対象に、38万円を超えて76万円未満であれば配偶者特別控除の対象になります。 「健康保険」ですが、健康保険は給与所得者(つまり会社に雇用される従業員)が加入するものなので、その扶養家族(年収が130万円未満でかつ被保険者の年収の50%以下)であれば被保険者(サラリーマンの夫)の勤務先で手続きをすることになります。 年金ですが、退職後にサラリーマンの夫の専業主婦になるのなら「国民健康保険の3号被保険者」の手続きをとることになります。 扶養されることになった日(退職した日の翌日)から14日以内に、「第3号被保険者関係届」を、健康保険の被扶養者の届出と一緒に、年金手帳等の必要書類を添えて、夫の勤務している会社に提出します。 以上、あくまで「サラリーマンの妻」を前提にしましたが、夫が自営業者の場合など条件が違うと手続きも変わりますし、あなた自身がすぐに再就職することを前提におくのかどうかでも異なると思います。