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決算後に発見した仕訳処理の修正は可能か

決算後に、保険積立金で処理するところを、保険料で処理していたことに気が付きました。今期で対応できる仕訳処理はあるのでしょうか。アドバイス宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>決算後に、保険積立金で処理するところを、保険料で処理していたことに気が付きました。今期で対応できる仕訳処理はあるのでしょうか。 今期の期首の日付で、 〔借方〕保険積立金◇◇◇◇/〔貸方〕前期損益修正益◇◇◇◇ と仕訳しましょう。

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

税務上の処理  修正申告を行って下さい。  本件は過年度の決算(申告)において費用(損金)が過大(所得金額が誤  って減額)となっていますので、修正申告となります。  (反対の場合は更正の請求です。更正の請求は申告書の提出期限から1年以内。   修正申告は、いつでもできます)   ※税法上の正しい処理は、誤りを見つけたときは修正申告(更正の請求)を    行うとなっていますので、回答としてはその旨を質問者さんに告げる事    しかできません。    (少額だから修正申告しなくて良いとは回答できません)    実際の処理については税理士にお尋ね下さい。 会計上の処理  前年度(過年度)の収益を修正するのですから、前期損益修正益(特別利益)  と、保険積立金(資産・その他投資)を計上してください。  http://kamoku.happy-advice.com/2006/06/946_1.html  これで、昨年の損益を修正したことが帳簿上明記され、保険積立金勘定も  正しい状態になります。   ※但し、会計上は当該保険料(保険積立金)の修正金額が、御社にとって    重大な金額で無い場合は、前期損益修正益に代えて雑収入(等の営業外    利益)で処理する事も可能です。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

前期の決算に重大な影響を与えるならば修正申告をすることになります。そうでなければ今季の雑益で処理します。

reeeed
質問者

お礼

お忙しいところ、即答有難うございます。参考にして処理したいと思います。

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