ノウハウは社内における機密秘ですね。規則にしたとしても、その規則を社内の誰もが見ることができるのであれば、秘密でも何でもありません。最低限の人以外は誰にも知られないようにする必要があります。
問題は、往々にして知的財産権の対象になることです。他人が権利化してしまって使えなくなれば、困ったことになります。
さりとて、出願して公開してしまえば、何がノウハウなの?ということになってしまいます。
そこで採られる対策の一つがtrytobeさんがコメントされている、公証人役場でのはんこポンです。役場には一寸変わっている(?)人が多いので、機嫌を損なわないように注意された方が良いですよ。
それともう一つの手段が、公開前放棄を前提とした出願です。通常の出願と違いますので明細書の書き方に配慮が必要ですが、これも、他人の権利化に対する大きな武器になります。
尤も、貴社に知的所有権(知的財産権)を担当する部署がなければ、従って、通常の出願を外注で処理されているようならば、難しいですけどね。それと、公開前放棄のし忘れにも注意が要りますが。
お礼
touanさま なるほど、ノウハウの位置づけが少し分かってきました。 お礼が遅くなりまして、大変失礼いたしました。 ありがとうございました。