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共有ノウハウの第三者へのライセンスの同意
共有特許の場合は第三者にライセンスするのに共有相手の同意が日本では必要ですが、共有ノウハウについては同意は必要でしょうか? 日本の場合と米国の場合について回答をお願いします。
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回答No.1
特許や実用新案というのは、法律上認められた一種の財産的な権利です。しかし、「ノウハウ」という抽象的な言葉で示されるものは、法律上の権利ではありません。 よって、特許や実用新案に至らないノウハウについて、第三者がそれを使用することを制限することはできません。 ただし、共有者間での守秘義務を定めた契約等がある場合、共有者の同意を得ずに第三者へノウハウに関する情報を公開する行為をすれば、損害賠償等の必要があります。 米国については、わかりません。