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利用規約・契約書について

今会社のサービスに対する利用規約・契約書を作成しています。 見本としていくつかの契約書を見ながら作成しているのですが一つわからないことがあります。 契約書の最後の条文に「第10条 裁判管轄」というのがありますが、ここに記載する専属管轄裁判所は会社の所在地を管轄する地方裁判所を記載すべきなのでしょうか? 会社の所在地が神奈川県川崎市なので「横浜地方裁判所」と記載するのが正しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
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回答No.1

契約で定める専属的合意管轄については、基本的には、どこの裁判所でも構わないものと考えられています。 そのため、一般的には、自己に有利な裁判所を指定するものです。

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