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去年の領収書は使えますか?

来年個人事業主として登録する場合 今年にその下準備につかった物の領収書やレシートは 費用として使えますでしょうか? 使えるのならいくらまでなど条件があるのかと どのような手続きが必要かなど教えてください また去年ではなく一昨年以前の物もレシートや領収書あれば 費用として使えるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>下準備につかった物の領収書やレシートは費用として… それは「費用」ではなく『資産』です。 開業費という繰延資産で、減価償却の対象になります。 >去年ではなく一昨年以前の物もレシートや領収書あれば… 領収証が金科玉条なのではありません。 その買い物が本当に事業に必要なものかどうかです。 事業に必要なものであれば、開業費に繰り入れられるでしょう。

その他の回答 (2)

  • hirunedo
  • ベストアンサー率22% (34/150)
回答No.3

個人事業主の1年は1月1日から12月31日までです。 費用はこの範囲を超えて経費にできません。今年開業の場合で来年3月に確定申告を出してしまったら、後から今年の領収書が出てきても来年の経費に使えません。 開業のためのまとまった費用は開業費(資産)として複数年で減価償却することができます。

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

原則としては使えません。 対策としては、 ・今年、個人事業主として届出て、売上なしで欠損処理をする。→来年欠損分は所得から引かれる ・法人を設立する。→決算期を3月とかにすれば、今年の分も経費に出来る ・何食わぬ顔で、計上してしまう。→仕訳の1つ1つを申告するわけではないので、調査が来なければばれないが、調査が来れば否認される確率大。 以上です。 当然ですが、最後の手段はオススメしません。

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