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これは個人事業主としてSOHOとなりえるのでしょうか?
来年に個人事業主として届け出を出そうと思っています。 そこで質問なのですが、 現在あるサイトに登録しています。 http://www.fancrew.jp/ 支払った飲食代の50%がポイントとなって還元され、そのあとは自分で現金化するサイトへ登録して振り込まれる形となります。 その際に当日のレシートとレポートを提出をする必要があります。 来年起業した際に上記の流れで振り込まれる金額は売上になるのでしょうか? 個人事業主には、定款を定める義務はまったくありませんという話を聞いたことがあるのですが、起業の調査という項目などで事業内容になると思うのですが飲食代の領収書は保管しておくべきでしょうか? また領収書ではなく、レシートだとどうなるのでしょうか? ※飲食代の50%が還元なので基本的には赤字経営なのですが今回はそこは問題視しておりません。 よろしくお願いします。
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- PU2
- ベストアンサー率38% (1101/2843)
?な点がたくさんあるんですが まず貴方の食事代は経費なりません。事業主貸です。 (接待が絡むとちょっと違うけど) なるとすればそこへ行くまでの費用とレポート作成する為の費用のみです。 よって50%の現金化されたお金は売り上げとして考えられ 貴方の食べた100%の食費は経費なりません。 よってどこも得がありませんよ まぁー経費かどうかは税務所が決める事ですのでなんとも言えませんがまず経費には ならないでしょう。 こういうのは作業をする代りに50%OFFで食事ができるという考えで 事業とは考えない方がいいのでは?と思います。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>振り込まれる金額は売上になるのでしょうか… あなたがそれを事業と主張するなら、売上であることは当然です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >飲食代の領収書は保管しておくべきでしょうか… 原始記録として 5年間の保存が義務づけられています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm >領収書ではなく、レシートだとどうなるのでしょうか… 領収証は純粋な日本語、レシートは外来語というだけで、税法上の取り扱いは同じです。 >飲食代の50%が還元なので基本的には赤字経営なのですが… 自分の飲み食いは経費になりません。 経費がなくて売上だけがあるという事業ですね。 まあ、その店までの交通費などは経費になるでしょうけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
国税庁と税務署に確認をとり無事に開業することができました。 ありがとうございました。
補足
食事代を経費にするとは言っておりません。 あくまで売上になるかどうかが気になりました。 交通費や多少の通信費や電気代くらいが経費でしょうけど… 国税庁と税務署に確認をとり無事に開業することができました。 ありがとうございました。