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請求書は領収書として扱えるのか?
新米の個人事業主です。今、確定申告の準備をしています。去年買出しに行く際、ホテルと航空券を買い請求書を受け取りましたが、請求書の中に入っていた保険代金をぬかして銀行送金(しかも他銀行から)しました。しかし、この金額の領収書というものをどうやら貰い忘れていたみたいです。時間がたったものは領収書も発行してくれないのでしょうか?どのように処理すればよいいのか教えてください!
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>ホテルと航空券を買い請求書を受け取りましたが 旅行会社なら「再発行」として領収証をくれる事も有ります なくてもその程度の金額なら請求書やその時の他の領収証などがあれば「領収証紛失」で税務署とは話が出来ますよ 最悪でもその金額が所得とされるだけですから大したことでは無いでしょう(所得税分だけ損)
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- zorro
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回答No.1
銀行振り込みの証拠があればOKです。