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ボーナス支給2ヶ月後に辞める場合の支給額は減るのでしょうか?
この度、2月で退職し、転職することになりました。 今の会社が9月決算(10月で期が変わる)なので、当初9月に退職の話を会社にしました。 12月退職希望で退職願を提出したが受理されず、2月まで残ってほしいと言われ、了承しました。 そして12月になり、来週ボーナスの支給となりますが、どうやら上司が減額の話をしようとしているようで、皆さんにご相談したいと思います。 今の会社では、10月~3月、4月~9月、と半期の成績が反映される形でボーナスが支給されます。ちなみに今回のボーナスは4月~9月の成績が反映されます。 4月~9月は仕事をしているので、減額される理由が見当たらないのですが、おそらく辞めていく者に対して支払うことをためらっているのではないかと思います。 法律上、労働基準法上、減額されることは問題ないのでしょうか。 まだ実際に上司から話を聞いていないのですが、もしそういう話をされた場合、どなたに相談すればよろしいでしょうか。 考えられるのは、社会保険労務士さん、もしくは労働基準監督署なのですが。。。 お手数ですが、アドバイスの程、よろしくお願いいたします。
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減額される理由はありませんね。 ボーナスについては法律に直接の規定はありません。ただ、法律は全く関与しないかといえばそんなことはなくて、規定等があればその通り、規定がないが慣習があるならその通り、きちんと支給する必要がありますし、恣意的な減額は許されません。 ただし、今回は恐らく「評価」を下げて減額しようとしているのではないでしょうか。そうなると、直ちに違法と言い切れるものではなくて評価の妥当性というところに踏み込んで話をする必要があるため、労基署では難しいかも知れません。 社労士さんも、ほとんどの方は企業から仕事をもらう立場で業務をされていますので、必ずしも望んだ通りに取り組んでくれるかどうかは・・・。相談だけならきちんと答えてくれるのでしょうけれど。 減額の理由をきちんと質した上で、不当と思われるのなら個人で加入できる労組等に依頼するのが早そうですね。とはいえ、労組もボランティアではないので費用は発生します(特に単発で依頼するも同然ならなおさらです)し、あまり揉めても面倒と思うなら、減額の幅次第ですが、所詮それまでの会社と思ってあきらめるという考えもあります。
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- oka123
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基本的には ボーナスは社則(もしくは労働契約書)で 決められているので、原則として法律とは関係ありません とにかく 社則をよく読んでみることが第一です たぶん4月1日~9月末までの対価が12月初めに支給されるので そのときの条件としては、9月末に在籍していることを 満額支給の条件とする ということになっている場合が多いですね 10月~2月の対価として 6月末ぐらいにボーナスを くれると思いますが、そのときは 4カ月分に対応する額をいくばくかを減額して (3月末に在籍していないので減額) 支給してくれると思います(支給の通知があるはず) 一般的には上記のようになると思われます
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詳しい説明ありがとうございました。 社則を調べてみました。 詳しい事は書いていませんでしたが、4月~9月に在籍していたので、満額受給できるようです。 実際に話が来たら、そのことを話してみようと思います。 有難うございました。
お礼
回答ありがとうございます。 規定を確認したところ、減額されることは書いていなかったので、話が来たらそのことを話してみようと思います。 評価下げでの減額の場合、理由を聞いて仕方のない理由なら、受け入れるしかなさそうですね。。。 ありがとうございました。