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家の保証人について

主人が浮気しました。 反省してるといいつつも愛情が感じられないので、別れようか悩んでいます。 相手は20歳の主人と同じ会社の子で、これからも主人とその女の子が一緒に働くのも嫌です。 別れるにあたってなのですが、私が家のローンの保証人になっています。 ローンを組むときは私の給料と主人の給料を合算しました。 私は家のローンの保証人から抜け出せますか? 仲介の不動産会社に聞いたら、同じ家に住む人しか保証人になれないと言われました。 すべてをゼロにして人生やり直したいです。

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  • Domenica
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回答No.3

#1です。 ご丁寧なお礼をありがとうございました。 > 持分は私が1です。 ? 「1」とはどういう意味でしょう? 「1分の1」で100%ご質問者さまの物ですか? 「10分の1」とか「100分の1」とか「1000分の1」とかですか? 不動産の共有持ち分は、どのようにも分割できますので、単に「1」だけでは分からないんですが…。 > 主人の年収では足りなかったので合算しました。 > やはり難しそうですね。 この場合、例え当時の年収よりも現在の年収が上がっていて、現在のご主人の年収だけでも返済能力は十分にある…と算出できても、ご質問者さまが連帯保証人から外れることは難しいです。 > 私が家をでていき、旦那が完済するのを怯えながら待つしかないのでしょうか。。。 ご質問者さまはその「家」について、どうされたいですか? それによって取る方法が違ってきます。 いろいろな方法がありますので。 > すべてをゼロにして人生やり直したいです。 とのことですから、その家には住みたくないのではないかと思います。 そして、もし離婚をされるのでしたら、ご質問者さまが「家」の住宅ローンの連帯保証人から外れられるような「手段」を講じるよう求めてください。 そのままで、ご質問者さまを連帯保証人から外す…ということは難しいと思いますが、「手段」を講じればできなくもありません。 例えば、#1で書いたように「債務者を夫単独、連帯保証人なしで借り換え」という方法です。 ただ、それには、「夫」にそれだけの『能力』がなければできませんけれど。 また、「浮気相手」がご質問者さまと同程度の年収があり、ご質問者さまが「夫」と離婚した後、「夫」と結婚して、ご質問者さまの代わりに『連帯保証人』になる…という手段も考えられると思います。 「夫」もその家から出て、新たにやり直したい…と考えるかもしれません。 そうなれば、#2さんがおっしゃっている「売却」も視野に入ります。 住宅ローンは、契約において「債務者」は原則住宅ローン対象物件に「住まなければならない」ので、債務者たる「夫」がその家に住まないのならば、住宅ローンの残債は一括返済しなければならないんです。 残債を一括返済することもできず、「売却」しても残債が残るような場合でも、あまり「いい値段」での売却できないことが多いので、実際には「どちらかが住み続ける」ことになることが多いですが…。 住宅ローン残債と「家」の現在価値が釣り合っているのならば、売却も問題ないのですが…。

yuzuriko
質問者

お礼

10分の1です。わかりづらくすみませんでした。 主人の給料も変わりませんし、浮気相手の女とも別れているのでどうすることもできませんね。わかりました。 私がすべて甘すぎました。もう終わりにします。私なんかのために丁寧に答えてくださりありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • buihyaku
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回答No.2

連帯保証人を外すのは難しいです。 普通はそういう場合には家を売るのが一般的ではと思います。 ご主人一人で家のローンを支払い続けるのも難しい状況であれば売却にご主人も同意されるでしょう。 売ったお金でローンをできるだけ返済し、おそらく数百万不足分が出ると思いますのでその分は2人で折半する形にすればいいでしょう。 離婚事由がどちらに責任があるかという話と財産分与の話は法的に無関係なのでそこはお間違いのないように。 慰謝料がもしかしたら数十万円ぐらいもらえればそれを質問者様分のローン不足分に当てられると思いますが、ご主人に支払能力がなければ絵に描いた餅になりそうな気もします。 離婚で得をすることはまずありません。まずはご主人がこれ以上浮気ができないように財布を締め上げてしまったらいかがでしょうか。

  • Domenica
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回答No.1

住宅ローン審査経験者です。 > 仲介の不動産会社に聞いたら、同じ家に住む人しか保証人になれないと言われました。 そんなことはありません。 お金を貸しているのは銀行ですから、銀行にお尋ねください。 ご質問者さまは「収入合算者」として「『連帯』保証人」になっていると思います(単に「保証人」だけですと、「普通保証人」の意味に受け取られますので注意が必要です)。 ご質問者さまが「連帯保証人」から「外れる」(という言い方をします)のは、結構難しいです。 例え離婚して、その家に住まなくなったとしても…です。 また、借入申し込みの際、ご主人1人では『返済能力』の点で「能力不足」だったので、ご質問者さまという「収入合算者」が必要だった…ということはありませんか? そうだとして、現在でもあまりご主人の収入が増えていないようならば、余計に難しいです。 現在ではご主人1人の収入でも十分に「返済能力」がある…ということであれば、住宅ローンの『借り換え』をすることによって、ご質問者さまが「連帯保証人」から外れることはできなくもないのですが…。 ところで、ご質問者さまは、その「家(土地・建物・マンションの区分所有権等)」について、『持ち分』は持っていらっしゃいますか? こちらで何人の回答者が「連帯保証人から外れることはできます」と言っても、「実際に住宅ローンを借りている銀行」が『諾』としなければ、ご質問者さまが連帯保証人を外れることはできません。 「私はできた」という回答があったとしても、それはその方の場合でしかありませんので。 ですから、どうしても「直接、住宅ローンを借りている銀行にご相談ください」という回答になってしまいます。

yuzuriko
質問者

補足

回答ありがとうございます。 持分は私が1です。 主人の年収では足りなかったので合算しました。 やはり難しそうですね。 私が家をでていき、旦那が完済するのを怯えながら待つしかないのでしょうか。。。

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