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義父の保証人になりたくない
賃貸アパートの契約時の保証人のことで教えていただきたいのです。 年金受給者である義父が、民間の賃貸アパートを借りようとしているのです。義父の一人暮らしです。年齢が70代前半です。家賃は5万円の1Rです。 借りる条件として仲介の不動産屋から、不動産屋指定の保証会社の保証料を支払うことに加えて、さらに別途、保証人をつけること(実子である私の主人)を要求されました。 つまり、保証会社とうちの主人で計二人の保証人をつけなければいけないと言われました。 ちなみに、主人は、社員800人くらいの中小企業の正社員、勤続20年です。年収は、安定して人並み以上にあります。 しかし万一、賃借人(義父)が滞納して本人が支払えない等の場合、大家が滞納家賃を請求するのは、2者の保証人のうちどちらか1者となり、2者のうち、どちらに請求するかは大家の自由であり、その場合請求されていないもう1者は支払いの義務は生じない、というようなことを聞きかじったことがあるのですが。(つまり、大家さんが任意に選んだ保証人の1者だけが請求の全額の支払い義務を負う) 保証会社の保証をつけるというのに、さらにうちの主人が保証人になる実質的な意味はあまりないように思うのです。 保証会社のほうが、一介のサラリーマンである主人より、支払い能力が高いように思いますので。 昨今の賃貸事情では、保証会社の保証料を支払うだけでは、賃貸契約できないものなのでしょうか? 主人に保証人になって欲しくないのです。 なにか手だてはないか教えてください。
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まず、その保証人というのが、連帯保証人なのかただの保証人なのか、そして誰に対する保証人なのか(直接大家なのかそれとも保証会社に対してなのか)を確認下さい。 それにより話が変わります。 >保証会社の保証をつけるというのに、さらにうちの主人が保証人になる実質的な意味はあまりないように思うのです。 少し勘違いされているように思います。 保証人にしても保証会社にしても、ようするに債務は保証するので債権者である大家から請求されたら支払うことになりますが、大家に支払った後は求債権といい、大家が持っていた債権は支払った人に移りますから、今度は保証人が本人に請求することになります。 また保証人が複数いる場合には、ある保証人は他の保証人に対して保証債務の応分の負担を求めることもできます。 で、今回もし大家に対しての直接の保証人ではなく、保証会社に対する保証であれば、保証会社は大家からの請求により支払った後に、本人や保証人に対して更にその分の支払を求めてきますよ。 仮に大家に対する保証ということであっても、保証会社は本人に対しては当然請求するとして、それ以外にもそのほかの保証人となるご主人に対しても一定割合での支払いを求めてくることも考えられます。 >保証会社の保証料を支払うだけでは、賃貸契約できないものなのでしょうか? 一般的には保証会社のみでかまいませんが、与信状況があまりよくないとそれだけでは不足するから更に保証会社から保証人を求められることがあります。(この場合には保証会社に対しての保証となります) あとはもしかしたら大家が身内を保証人につけたいからという理由もあるのかもしれません。(年齢が高い場合に身内になんとかしてというコンタクトをしたい) 家賃の話だけではなく、それ以外の話が出てくることもありますから。
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- m_inoue222
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大家してます >昨今の賃貸事情では、保証会社の保証料を支払うだけでは、賃貸契約できないものなのでしょうか? そう言う傾向です 保証会社...数ヶ月の家賃を保証 連帯保証人...その後の面倒事を解決 お父様が孤独死されたときは?...家賃保証会社は何も出来ません お父様が失踪されたときは?....残った荷物などを片付ける人が必要です >主人に保証人になって欲しくないのです。 自分の親の賃貸保証もしたくない方が不自然では? 親御さんは息子さんの入学時や就職時の身元保証もとまどい無くしているはずです(責任範囲無制限) 成人になるまでの20年間、息子さんの全ての行動の責任を保証してきたはずです それなのに「たかが数ヶ月分の家賃保証」が嫌? 世も末ですね... >大家さんが任意に選んだ保証人の まずは保証会社が大家に弁済します(契約でそうなっています)がそのお金はいずれ請求されますよ 保険とは異なりますので万一の時に補償されるのでは有りません あくまで保証会社は...「立て替える」...だけです それに家賃滞納になるようですとお父様のその後はそうされるおつもりですか? 家賃どころか生活の全てをどうするかと言う問題になってきます 貴方は1千万円の心配をほったらかして10万円の心配をされています
お礼
ご回答ありがとうございます。 私も自分で調べてみましたが、保証会社は保険ではないのですね。 取立ての代行みたいなものですね。それなら大家さんが、他に保証人をつけて欲しいと言うのは当然ですね。
- BBQ38
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他人の保証人となったがために人生を棒にふってしまう話もよく聞きます。さぞかしご不安でしょう。 また、義父が70歳から逆算して30-40歳代のご夫婦と思いますが、何かと物入りな世代、日々の家計を管理する立場からすれば万一の月5万円は大きいとお感じかもしれません。 ただ、ちょっと貸主側の立場から見るとまた、気がつかなかった視点が見えてくるかもしれません。 ○保証会社 一口に保証会社といってもいろいろなところが参入してきて、その保証範囲もいろいろです。ざっと大手だけみても家賃保証は最大で6ヶ月、手厚い保証のところは最大48ヶ月、強制退去の費用などもカバーされるようです。 なお、保証人といってもすんなりと未払家賃を負担してくれる保証人ばかりではないことから、形式的な条件でクイックに未払家賃を補填してくれる保証会社を有難がる貸主も少なくないようです。 ○保証人を2重で求める意義 上記の通り、保証といっても全てがカバーされる訳ではありません。そのためまずは保証対象外部分をご主人に保証してもらう意義があります。 ただ、第1義的には70歳の高齢というところが大きいように思います。貸主側からすれば、70歳ともなれば、万一というレベルではなくいつ借主がお亡くなりになるかもしれない状況な訳です。身内としては不謹慎な気分になるかもしれませんが、貸主側からすれば冷徹に損得要素としてカウントすべき事項になります。 まあ、身元引受人的な要素がかなりあると思います。 高齢者がなかなか賃貸市場で受け入れもらえないことから、行政の肝煎りでいろいろご高名の方を集めてはどうしたらいいかなんていうディスカッションのテーマになったりしているので、新しいようで古い問題であります。 ○対応 以上を前提に (1)まずは保証会社を立てたので、ご主人の保証を免除するよう交渉してみるということが考えられます。 (保証人なしでもいいけど、まずは2重保証となればラッキーなので言うだけ言ってみようぐらいにしか思っていないこともあります) (2)保証会社の保証対象外のみ保証するという制限付きの保証契約とするよう交渉するということも考えられます。 (2)については個人的には貸主・借主間のバランスはフェアだと思います。しかし、賃貸借契約の締結までは貸主が主導的な地位にあります。つまり、ごちゃごちゃいうなら契約せんでいい、とヘソを曲げてしまう貸主もいるでしょう。 注文が多い借主に限って、後々モンスター入居者になる確率が経験則上高いなんてことも聞いたことがあります。フェアな条件交渉だからといって貸主側には契約しなければいけない義務はないんです。 ここら辺にどこまで交渉余地があるか微妙なところがあります。 ちなみに私が貸主だったら、ご主人が「安定収入がある俺が保証するのに文句があるか。保証料がいる保証会社なんて無駄な出費だ。保証人は俺でだけにしろ」ぐらい言ってくるような保証人でないと心配ですけど。逆にいろいろ条件つけてくるようだと親子関係大丈夫って余計な勘ぐりしてしまうケドね。 赤の他人ならともかく、義父が家賃を滞納し、手荒く貸室を使って、原状回復費が嵩んで亡くなって、その時になって始めて多額の負債に気づくなんてこともありかねません。 難しい問題を孕んでいるんでしょうがよくよく考えてみてください。
お礼
回答ありがとうございます。 わかり易く説明していただき、感謝いたします。 現状を考えると、保証会社の保証のみでは恐らく貸してもらえないように思います。 大家さんにもご不安をお掛けすることになりますし。 大家さんに無理を言ってまで一人暮らしをするのは、やはり良くないと思いますので、良く主人と話し合ってみます。 ご丁寧に回答いただきまして、ありがとうございました。
- nik670
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俺も、妻の妹にアパートの保証人になってくれ! と頼まれました。 いくら妻の妹といえどもイヤですよねーーーーー。 本音はなりたくありませんでした。 でも俺が生きていく上で俺の子供が就職とかなに かで誰かに保証人を頼まなければならないときに 妻の妹のお世話になるかもしれないしで、結局OK しました。 で、OKするからには保証人がどこまで補償する のか俺が知らないと印鑑押せないので、賃貸契約 書みせてもらいました。 いやーーー見事に全部補償しなければなりません でした。 natoc7さんの旦那も保証人になるのであれば賃貸 契約書を必ずみて保証人が補償する範囲を確認し たほうがいいですよ。 これって契約書によってマチマチでしょうから。 ただnatoc7さんの場合実の息子が保証人になるの ですからnatoc7さんがあーだこーだ言うことでも ないと思います。 保証人がいやなら親父引き取ってnatoc7さん宅に 住まわせたらどうでしょうか? 一緒に住むのもいや、保証人もイヤではお父さん 可愛そうですよ。
お礼
回答ありがとうございました。 そうですね、契約内容はよくよく気をつけて読むことにします。 ありがとうございました。
- ennriwa
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義父の保証人になりたくない << 全く関係ない話をさせてください。役立たなくてすみません。 義父さんはご主人さんのお父さん。 義父さんがご主人さんを育ってくれないと、いまの「年収は、安定して人並み以上にあります。」のご主人さんがいません。 まずはその感謝の気持ちを持っててほしいです。 年齢が70代前半です。家賃は5万円の1Rです。 << 正直5万の家賃は高いだと思っていますか? (場所はよく分からないのですが、私は普通だと思います) 義父さんは万が一家賃を払えなくなると、「年収は、安定して人並み以上にあります。」のご主人さんがその5万の家賃を払えるでしょうし、将来的にはnatoc7さんがいまの義父さんの立場になるとしたら、息子が5万家賃の保証人もなってくれないのは、さびしくないでしょうか? ここで「主人に保証人になって欲しくないのです。」との考えはなくし たほうがいいかもしれません。 個人的の考えですので、回答になっていませんが、すみません。
お礼
回答ありがとうございます。
- inon
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旦那さんが保証人にならないと義父さんは賃貸アパートを借りられないのでしょう。質問者さんのお家で同居される気がないのなら、保証人になってあげたら良いのでは。もし、義父さんが払えなくとも人並み以上の収入があるのなら、月5万ぐらいの金額はたいしたこと無いでしょう。・・・・と人ごとなので思うのですが、どうしても保証人になりたくないのなら、旦那さんと話し合われて義父さんと縁を切るしか方法はないと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 保証人になるかどうかの判断は、金額の大小では決められません。
保証人になって欲しくないと言うことだけで断れないことは当然承知されていると思いますが、もしも、御主人以外に保障会社の審査がとおる方がおられて保証人を承知してくださる方がおられれば拒否も出来ますが、それ以外のことで拒否された場合には、義父の住める場所がゼロになることも考慮して下さい。 保障会社は保証人とは異なりますので御注意を。保証人は御主人のみと思って下さい。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど~、大変参考になりました! 連帯保証人ではなく保証人です。 保証会社に対する保証人ではないはずですが、再度、誰に対する保証なのか、よくよく確認してみます。 求債権というものは、知りませんでした、とても勉強になりました。 >あとはもしかしたら大家が身内を保証人につけたいからという理由もあるのかもしれません。(年齢が高い場合に身内になんとかしてというコンタクトをしたい) 家賃の話だけではなく、それ以外の話が出てくることもありますから。 あぁ~確かに、おっしゃるとおり、もしかするとそれが一番の理由なのかもしれません。。。 2者も保証人を付ける理由が、腑に落ちました。 ありがとうございました。