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年末調整、入社前に収入がある時は?

今年の4月、企業に入社したものです。 年末調整の用紙が手元に来たのですが、4月の入社前にバイトの収入があるのですが、その場合はどうしたらいいでしょうか? バイト期間は2007年12月24日~2008年1月6日まで。 給与は約10万6000円で、1月24日と2月22日の2回に分けて支給されました。 源泉徴収票はありませんが、給与明細はあります。 給与明細によると控除などはなく、時給×時間数の給与を満額いただいています。 今年の収入として合算して申告したほうがいいでしょうか? 所得外収入の一定額内ならば課税対象にならないと聞いたことがありますが、これを申告せずに置いていても追加徴税されないでしょうか? どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.10

>単純に「二箇所給与だから確定申告が必要です」が正解だと思います。 この考えは大間違いです。困った回答者がいますね。二箇所給与で確定申告を要しないケースは沢山あります。 その年分の所得税の計算において、二箇所から給与をもらう場合であっても、次のうちのどれかに該当するときは、確定申告をする法的義務はありません。 (1)所得金額から所得控除額を差引いた残額(課税所得)がない。 【所得税法第百二十条第一項】 (2)課税所得に税率を掛け算して得られる所得税額から配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額を差引いた残額がない。 【所得税法第百二十条第一項】、【租税特別措置法第四十一条】 (3)一箇所(※)から給与の支払を受け、給与の総額が二千万円以下であり、給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下である。 【所得税法第百二十一条第一項第一号】、【所得税基本通達121-4】 (4)二箇所以上から給与の支払を受ける場合であっても、給与の総額が二千万円以下であり、主たる給与以外の給与等の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下である。 【所得税法第百二十一条第一項第二号イ】 (5)二箇所以上から給与の支払を受ける場合であっても、給与の総額が『百五十万円』と『基礎控除、寄付金控除、医療費控除及び雑損控除を除く所得控除の額』との合計額以下で、しかも給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下である。 【所得税法第百二十一条第一項第二号ロ】 ※この「一箇所」が問題です。 所得税法基本通達121 -4 「所得法第121条第1項第1号に規定する一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合とは、その年中の同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合をいう(以下、略)」とあります。 つまり、質問者は2箇所給与ですが、アルバイトは1月1日~1月6日の期間であり、4月に企業に入社しました。結局、アルバイト勤務と企業勤務の期間は重なり合わないので、「同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合」に該当します。ゆえに、質問者は二箇所に勤務したけれども「一箇所」と見なされるので、確定申告は不要なのです(2000万円以下なら)。 覚えておいて下さい。 ところで本題ですが、質問者がアルバイト先に「扶養控除等申告書」を提出しなかったのであれば、アルバイトの給与は年末調整の対象にならないので、質問者は企業に申告する必要はありません【所得税法第百九十条第一号】。⇒アルバイトの源泉徴収票を提出する必要はありません。 これで解決しました。^_^;

noname#138452
質問者

お礼

精緻なご解説、ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (11)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

合算しなければいけません。源泉徴収票を貰って合算します。

noname#138452
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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