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役員登記について

役員登記について、2つの会社(つながりはない)に登記されていると違法なんでしょうか。 登記について、就任期間は一部かぶってます。 a社が 2000年から~~現在  だとしてたら、b社が 2010~~現在 副業ってことになるんでしょうか。 知り合いが訴えられるとか話してたのを聞いたものでよくわからないので質問です。 役員報酬が・・・・とか話してました。 給与が発生してなければ問題ない??んでしょうか。 副業は認めてないと就業規則にかかれているとしたら。。。

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回答No.1

同一人物が複数の企業の役員を務めることについては、基本的に問題ありませんし、報酬の有無も関係ありません。親会社の役員が、子会社の役員を勤めることもままあることです。 ただし、B社がA社と同様の種類の業を営んでいる場合は、競業となりますので(競業取引)、 その役員は、A社・B社双方の取締役会でその事実を報告し、承認を得なければなりません。 また、B社がA社の取引先である場合は、A社・B社の利益が相反することになりますので(利益相反取引)、やはり双方の会社の取締役会においてその事実を報告し、承認を得なければなりません。 もしこれを怠ったならば、当該取締役は損害賠償の責任を負います。また黙認・看過していた他の取締役・監査役も善管注意義務違反として責任追及されることになります。 なお、この承認は取締役会決議(議決に参加するとのできる取締役の過半数の賛成)によって行いますが、その役員はこの件については特別に利害関係を有していますので、議決に参加することができませんので、注意が必要です(取締役会議事録にもその旨の記載が必要)。 会社法施行前の旧商法の時代では、取締役は競業取引・利益相反取引は「禁止」されていましたが、会社法になってからは「禁止」されておらず、前述のように取締役会に報告の上で承認を得ればよいという形に変わりました。 もちろん、明らかに情報漏洩やコンプライアンス上の問題などが懸念されるならば、取締役会として承認しない道もあります。また監査役にも、取締役の行為の差し止め請求権がありますので、どうしても阻止したいと考えるならば、これらを活用する手もあります。

agdasdf
質問者

お礼

大変細かく説明していただきありがとうございます。 知り合いの状況が理解できました。 ま~やってしまったことなので、 状況に大してできるだけフォローしてみようと思います。

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