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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員任期延長期間について)

役員任期延長期間について

このQ&Aのポイント
  • 役員任期を10年に変更する場合の影響についてお伺いします。
  • 現在の役員の任期が2019年3月末まで延長されるのか、2011年3月末で終了し、その後再度任期を延長する必要があるのか、それとも2011年3月末から10年の任期が始まるのかについてご教示ください。
  • 役員任期の定款変更時の開始時期と延長期間について詳細を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • iepesu
  • ベストアンサー率85% (12/14)
回答No.3

 定款を変更して取締役の任期を伸張した場合には、 在任取締役の任期も、反対の意思表示があるなどの 特段の事情がない限り、伸張されるとされています。 (昭和30.9.12民事甲1886号回答)  よって、本事例の場合は、反対の意思表示がある などの特段の事情がない限り、現役員の任期は20 19年3月末まで伸張される結果になるものと考えま す。  もし、改選後の取締役から新たな任期を適用する ことを望むときは、正確には、定款変更の効力発生 時期を現役員の任期満了後とするのが相当だと考 えます。 

rennyudesu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 法務局へ相談に行った所、 任期満了前に定款の変更を行っていれば、 就任から10年で大丈夫のようです。

その他の回答 (2)

  • dayone
  • ベストアンサー率79% (360/452)
回答No.2

株式譲渡制限会社で任期を伸張するための定款の変更をした場合には、 現に在任している取締役の任期が 「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時株主総会の終結の時まで(を限度として)」、伸張されます。 …ので(1)。 最近の法務省民事局長通達としては、下記のとおりです。 ◇「会社法施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」 =平成18年3月31日付法務省民商第 782号  法務局長・地方法務局長宛法務省民事局長通達= 第3 機関>3 取締役及び代表取締役> (1)取締役及び代表取締役に関する改正> ウ 任期> (ウ) 任期に関する定款の変更 定款を変更して取締役の任期を短縮した場合には、現任の取締役の任期も短縮され、 定款の変更時において既に変更後の任期が満了しているときは、 当該取締役は退任することとなる (昭和35年8月16日付け法務省民事四第 146号法務省民事局第四課長心得回答参照)。 また、定款を変更して取締役の任期を伸張した場合には、現任の取締役の任期も、 特別の事情がない限り伸張される (昭和30年9月12日付け法務省民事甲第1886号当職回答参照)。 以上 上記後半部のとおり、既に昭和30年9月12日付民事局長回答で 「定款で役員の任期を定めている事業協同組合が、定款変更によりその任期を伸張した場合には、 現任役員の任期は特別の事情が無い限り変更される。」旨の解釈の回答がなされており、 平成18年3月31日付民事局長通達でもその解釈が踏襲されている事が確認できます。 なお、何らかの設問などであれば、敢えて臨時株主総会って状況も有り得るのでしょうが、 現実に御社の事案とした場合には、他に特別の事情が無い限りは、 定時株主総会で間に合うお話のように思いますが如何でしょうか^^ 詳細は登記所(法務局・支局・出張所)か司法書士等に確認されるのが宜しいかと思います。

rennyudesu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 法務局へ相談に行った所、 任期満了前に定款の変更を行っていれば、 就任から10年で大丈夫のようです。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

取締役  原則2年だが、定款で1~10年まで短縮・伸長が可能   監査役  原則4年だが、定款で10年まで伸長が可能 当然ですが改正前に選任された取締役は改正前の期間のみと成ります 任期終了後株主総会で承認さられば新しい10年間の任期と成ります したがって変更前定款(役員の任期は2年)通り、2011年3月末で終わり 株主総会で10年に(定款)変更を議決(こっちが先に処理する) その後株主総会で役員再選出となりその後登記への流れと成ります 

rennyudesu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 法務局へ相談に行った所、 任期満了前に定款の変更を行っていれば、 就任から10年で大丈夫のようです。

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