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確定申告と国民健康保険
私は大学生で、アルバイトを2箇所でやっていての年間合計給与が131万円になったしまいました。この場合確定申告をする必要はありますか?また130万円を超えると国民健康保険に加入しなければならないと伺ったのですが、確かでしょうか?もし国民健康保険に加入する場合私はこれからいつまでにどのような手続きを行えばよいのでしょうか?どなたかお分かりの方がいましたらぜひ教えてください。
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- ma-fuji
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>アルバイトを2箇所でやっていての年間合計給与が131万円になったしまいました。この場合確定申告をする必要はありますか? バイト先で両方とも年末調整というのをやっていない可能性もあります。 もし、そうだとすると確定申告しなければいけないということはないですが、確定申告したほうがいいと思います。 どちらのバイト先にも「扶養控除等申告書」というのを出してなくて所得税天引きされていた場合、納めすぎということも考えられます。 天引きの額の合計が14000円を超えていたら納めすぎです。 >また130万円を超えると国民健康保険に加入しなければならないと伺ったのですが、確かでしょうか? 130万円を超えるとではなく、通常、1年間に換算して超える見込みになった場合、つまり月収が108334円以上になったら外れなくてはいけません。 もし、はずれるならさかのっぼてはずれ、しかも国保に加入するにしても保険料もさかのぼって納めなくてはいけなくなるでしょう。 ただ、被扶養者の資格があるかを確認するため収入調査というのが貴方の親の会社でもあるはずですが、貴方の場合は学生ですし、その調査で「学生」と記入すればそれ以上詳しい収入調査なしでそれで通ってしまうでしょう。 固いことを言えば、本来ならすでにはずれていなくてはいけませんし、1万円程度ならいまさらはずれて国保に加入しなくてもいいと思いますね。 おそらく今回はそれで通ると思います。 ただ、今後は130万円超えないように注意してください。 税金上も130万円以内なら「勤労学生控除」というのが受けられ、所得税はかかりません。
- hinode11
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#1です。 >私は大学生で、アルバイトを2箇所でやっていての年間合計給与が131万円になったしまいました。この場合確定申告をする必要はありますか? この質問への回答を忘れていました。 給与所得者で年間の給与が150万円以下の人は、「確定申告の法的義務」はありません。 根拠:所得税法第百二十一条第一項第二号ロ
- mukaiyama
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>131万円になったしまいました… 惜しいですね。 あと 1万円少なかったら「勤労学生控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm により、所得税は発生しなかったのですが、1万円超えたために 14,000円程度納めなければなりません。 >アルバイトを2箇所でやっていての… 2社以上から給与を得ている人は、基本的に確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ただし、一方が 20万円以下で、他方で年末調整をしてくれる場合に限り、申告しなくてもおとがめはありません。 この場合、年末調整をしてくれるほうが 130万以下でも、2社合計して 130万を超えるので「勤労学生控除」は受けられません。 >また130万円を超えると国民健康保険に加入しなければならないと… 基本的にはそういうことですが、 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 一時的に 130万をちょっと超えただけで将来は超えそうになければ、見逃してくれることもあるようです。 いずれにしても、正確なことは親の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- hinode11
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>国民健康保険に加入しなければならないと伺ったのですが・・ わが国は国民皆保険制度を採用しています。全員が自ら健康保険に加入するか、または家族の健康保険の被扶養者にならなければなりません。 家族の健康保険の被扶養者になる場合は、収入要件があります。その収入要件とは、 「今後一年間の収入見積額が130万円を超えるようになった時点で被扶養者の資格を失う」というものです。 もし、あなたが親の健康保険の被扶養者であるならば、今後一年間の収入見積額が130万円を超えるようになったら被扶養者から外され、自ら健康保険に加入しなければならなくなります。 ここで「今後一年間の収入見積額」であって、「過去一年間の収入実績額」ではないことに注意して下さい。この「今後一年間の収入見積額」をどのように算定するかは、親の健康保険の組合等によって、方法がやや異なるので、あなたや私たちが判断するには危険が伴います。親の健康保険の組合等に問い合せるほかありません。 親の健康保険の被扶養者から外された場合、あなたの住所地の市役所(?)で国民健康保険加入の手続きを取ることになるでしょう。しかし、もし、あなたが勤務するアルバイト先の健康保険に入れてもらえれば、その方が良いので(保険料が安いので)頼んでみては? OKになれば、国民健康保険に加入しなくて構いません。