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税金と国民健康保険に関して

現在二つのアルバイトを掛け持っている大学生です。 親はおらず、自活しています。 アルバイト1の給与は合計91万4千円でした。 アルバイト2の給与は42万3千円でした。 これらを合算して申告すると、どのくらいの住民税と所得税と国民健康保険料がかかるでしょうか。 また、もとの木闇ですが、もしアルバイト1のみしか行っていなかったとすると、私はどの程度の税負担で済むのでしょうか。 これからのライフプランもありますから、どなたか詳しい方、お教えください。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>アルバイト1の給与は合計91万4千円… >アルバイト2の給与は42万3千円… 足して 1,337,000円を「所得」に換算すると 687,000円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >どのくらいの住民税と所得税と国民健康保険料がかかる… 【所得税】・・・基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は一つも該当しないとの前提であれば (687,000 - 380,000) × 5.105% = 15,600円 (注-1) 所得 65万 (給与 130万) を超えているので勤労学生控除は適用されません。 (注-2) 自分で国民年金を払っているとかで、基礎控除以外の所得控除に該当するものがあれば、上記の数字より少なくなります。住民税についても同じ。 【住民税】 ・所得割 (687,000 - 330,000) × 10% = 35,700円 ・均等割 5,000円・・・自治体により多少違うことあり ・合計 40,700円 【国保税】 自治体によって千差万別なので回答不能。 >もしアルバイト1のみしか行っていなかったとすると… 「所得」264,000円は所得税の基礎控除 38万以下なので所得税はなし。 住民税の基礎控除 33万よりも下なので住民税の「所得割」もなし。 住民税の「均等割」もないとは思いますが、自治体によっては発生するところがあるかもしれません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

douraku1122
質問者

お礼

詳しい解説、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

所得税は給与の総額から130万円を引いて、その5%だと思ってください。それが今年に課税されます。でも月々に源泉徴収されていましたよね。ちゃんと年末調整を行っていれば所得税は会社が計算して年末に精算してくれます。年末調整をしていないのなら確定申告を税務署にしてください。 住民税は給与の総額から124万円を引いて、その10%だと思ってください。それが来年に課税されます。もし年末調整や確定申告をしていないのであれば、住民税の申告を市町村にしてください。 なお、学生でなくなればこれよりも税金はあわせて4万円ほど高くなります。 国民健康保険料はすんでいる市町村によって変わります。たぶん数万円くらいです。ところで今まで国民健康保険に加入していなかったのですか?国民の義務ですからすぐに加入して保険料を支払ってください。そうすれば所得税も住民税もその分が控除されます。つまり上で「130万円を引いて」とか「124万円を引いて」というところに加えて保険料として支払った金額も引いて計算できます。 それから国民年金には加入していないのですか?20歳以上なら加入する義務があります。まあ、学生なら申請すれば支払いが猶予されますし、所得が少ないので免除も可能です。 もしアルバイト1のみしか行っていなかったとすると、所得税も住民税も0円です。国民健康保険料もほとんどかかりません。国民年金も申請すると免除されるでしょう。